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祖父の名義の遺産相続
妻の実家の事でありますが不動産が祖父名義になっています 既に祖父・義父は死亡 義母が一人家を守っています 長男は今年死亡しました相続する者は義母と妻・義姉になっています この際義母に名義変更すべきか「その時どのような手続きが必要か」 又 義母の死亡後変更すべきか迷っています 助言をお願いします。
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- shin-shi
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ANo2「回答への補足」の回答です。 質問文言を改めてよく読むと被相続人が誰で、相続人は誰々なのかサッパリわかりません。義母とか義姉とかいっても相続を語る時は範囲が広すぎて関係を特定できませんので答えようがありません。被相続人と長男氏の死亡の後先によっても相続人の範囲は違ってきます。 文言で表現するのは難しいでしょうから、町の無料法律相談所とかへ行って図を書いてお聞きされる事をお勧めします。
- shin-shi
- ベストアンサー率40% (40/100)
祖父の遺産全てを目録にして、これを各相続人がそれぞれどう分割するかは自由に決めればよいことです。義母単独名義にするのもよし、義母相続時まで放って置くのもよし。両親が亡くなってから子供たちだけで遺産分けをする例も珍しくありません。いずれにしても相続人全員の協議できめなくてはいけません。そして分割が決まったらそれを「遺産分割協議書」として文書化しておいて下さい。(文面からではわかりかねますが、相続人の範囲について、再度ご確認下さい。長男氏に子供さんは居られないのでしょうか、代襲相続人はおりませんか)。この書面が 後日登記や相続税申告の添付書面になります。 亡くなられ祖父に、すぐに現金化すべきものや債務があればいつまでも放っておくわけのも行きますまい。預金等はいつまでも凍結されたり、債務は相続人全員に請求がきますから。この辺のところをご検討のうえ 決断されたらいかがでしょう。
補足
長男の家庭に子供は3人います。3人とも代襲相続人に成るのでしょうか
- sebango17
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1.相続の手続きに時効はありません。 2.誰に相続させたらよいか、は 相続人全員で協議することです。 3.協議が整えば遺産分割協議書を作成して全員で印鑑を捺印し その書類を法務局に持参して 不動産の移転登記をします。 4.どの程度の不動産かわかりませんが 相続税はどうなさったのでしょうか。
お礼
投稿有難うございました。 ご意見を参考にして専門家とも相談し対応したいと思っています。
お礼
投稿有難うございました。これから専門家の意見を聞いて相続のて手続きをしていきたいと思っています。