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共有私道の相続について
住宅地ですが、公道が無く私道のみで、その私道はご近所数名との共有地状態です。で、自身の親が名義人の一人で死亡した場合、これを相続で名義変更するには、共有名義でない不動産の名義変更の手続きと同じなのでしょうか? 相続による共有名義でない不動産の名義変更の手続き(遺産分割協議書や戸籍集めや他)は自力でやりましたので、経験済みです。 他の共有者(ご近所さん)が絡むので、その辺りの同意なんぞが必要になるのでしょうか?
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- f272
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回答No.2
共有している不動産全部について、売却をしたり抵当権を設定したりするときは、共有者全員の同意を得なければなりません。 しかし、自分の持分だけであれば自由に処分することができ、他の共有者の承諾などは不要です。 共有者の誰かが死亡した場合には、その人の相続人が名義変更の手続きを行い、新たな共有者となります。被相続人が持っていた共有持分のみの相続登記手続きです。 相続登記の手続きは、変更する名義が単有でも共有であっても、基本的には大きな違いはありません。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1
共有者の同意はいりません。 他の相続手続きと同じです。
質問者
お礼
ありがとうございます。
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