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時効の発生について

遺産請求の時効が過ぎ、虚実の口約束で有った事に気付いた時点が時効発生になりますか。知らなかった、わからなかったで時が経過すれば遺産放棄になりますか?

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

民法 第884条(相続回復請求権)  相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

回答No.3

>遺産放棄になりますか? とりあえず、家庭裁判所に正式に申し立てていないかぎり、相続放棄はありえん >遺産請求の時効 おぬしの言っていることはイマイチよくわからぬが、相続開始から何年経過しようと相続分分割請求が時効にかかることはありえん。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

遺産相続には時効と言う概念はないです。 また、一定期間の経過によっ相続放棄したと言うことではありません。 ある遺産が見つかれば、その時点で、その見つかった遺産は共有物となるのです。 その共有物を特定の者の所有とするには全員の承諾がなければできないです。 その遺産は、現金でも不動産などでも同じ考えでいいです。

noname#162034
noname#162034
回答No.1

仰っている意味がよくわからないのですが、遺産相続権に消滅時効はありません。 遺言での相続があって遺留分を侵害している場合の遺留分減殺請求については (1)相続の開始を知った時から一年間行使せず、かつ(2)減殺すべき贈与を知った 時から一年間行使しないときに、時効によって消滅します。

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