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時効に関して

時効に関しては「犯罪事実が完了した時点」から時効までの年数。 損害賠償に関しては「損害の事実を認知した時」からと言う事ですが わたしは素人でよく理解出来ませんも少し詳しく教えてください。

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.2

まず質問の内容は間違いだと言っておきます。 さて、一口に「時効」と言っても色んな時効があります。 時効というのは、大雑把に言えば、「一定の時間の経過という事実によって一定の法律上の効果を生じる場合」を呼びます。 一般的には、犯罪について問題になるのは、「公訴時効」。 民事で有名なのは、「消滅時効」あるいは取得時効。取得時効は今回は説明しません。 これ以外にも時効はあります。 公訴時効というのは、「時効が完成すると公訴提起ができなくなる」というもので、その起算点は条文上「犯罪行為が終つた時」。この「犯罪行為が終つた時」というのは、結果が生じることが必要な犯罪においては結果が生じた時と解するのが判例通説。結果が生じなくてもいい場合は、犯罪となる行為が終わったとき。例えば殺人罪なら「被害者が死亡した時点」。例えば暴行罪なら暴行が終わった時点。完成するのは、「各犯罪の刑の重さにしたがって定めた時効期間の満了時」。 消滅時効というのは、「一定の期間が経過すると権利が消滅する」というものです。損害賠償というのは、その原因によって債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償があります。 権利の消滅時効の起算点は原則的には「権利が行使可能になった時点」からです。債務不履行の場合、状況によりますが、概ね債務不履行時からです。期間は大雑把に言えば、民事が10年、商事が5年です。 不法行為の場合は、一般論としては、「損害'及び'加害者を知った時」から3年です。「加害者を知った時」とは大雑把に言えば「賠償請求ができる程度に相手が分かった時」、「損害を知った時」とは大雑把に言えば「損害を受けたことを知った時」程度です。ただし、損害の性質によってどこを損害を知った時とするかは一律にはいきません。 なお、「不法行為のときから20年」という期間制限もありますが、こちらは一応「時効とは別の除斥期間という制度」ということになっています。「不法行為のとき」というのは概ね損害が顕在化したときですが、具体的に何時をもって不法行為のときとするかは、不法行為の内容や損害の性質によって異なり、一律ではありません。特別法による修正などもあります。

kaiga123
質問者

お礼

大変詳しくご回答いただき良く理解出来ました。誠に有り難うございました。お礼申し上げます。

noname#40742
noname#40742
回答No.1

前半は刑事責任、後半は民事責任。 いろんなとらえ方がありますが、 刑事事件の方が、公訴権の乱用を防止するため より厳格な時効適用をしています。 警察・検察の怠慢をいましめるたもともいいましょうか。

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