- ベストアンサー
金銭の貸し借りの時効について
友人との口約束での金の貸し借りについて、もし、訴えられた場合、時効ってあるのですか? もし、あるなら、何年ですか? あと、時効年数について、金額によって年数が違うのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
書面の有るなしにかかわらず、民事については10年(民法第167条第1項)で時効です。 ただし、時効は訴えて成立するのではなく「時効の利益を教授する」事を債務者が宣言することで成立します。これを時効の援用と言います。 時効年数については、金額は関係ありません。 ただし裁判所に訴える事などにより時効の中断が可能です。
その他の回答 (1)
noname#65452
回答No.2
参考までに 一円でも返済した場合、時効は中断されます