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相続時不存在の債務が発生することはありますか

相続時に不存在だった債務が、新たに発生することはありますか? 父が死亡し、負債もなかったので遺産分割は円満に終わりました。ところが、父の死亡後(遺産分割終了後)、生前の父の行為(不法行為?)により、「父の死亡後3年を経過した時点で損害が発生した」として、損害賠償を請求されました。そのことが事実としても、相続時には不存在だった、死亡した人間の新たに発生した債務まで背負うことはあるのでしょうか。相続時には不存在でしたので、相続放棄の選択はできませんでした。 難しい問題だと思いますが、どなたかお知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>「父の死亡後3年を経過した時点で損害が発生した」として、損害賠償を請求されました。 と云いますが、死亡している者が、他人に損害をかけることがあるでしようか ? そうではなく、その債権者と云うものは、父の生前、損害を受け、今になって損害がわかった、と云うのでしようか ? それならば、わかります。そのようなことはあり得ます。 対策は、今からでも遅くないですから相続放棄の手続きをして下さい。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

事実関係に争いがある場合 不法行為の事実関係 過失相殺 損害金額の妥当性など 裁判にて確定したものだけ対応する。というケースも有るようです。難しい問題だという認識がおありでしたら、詳細を含めて弁護士に先ずご相談なさった方がよろしいかと思われます。

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