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時効の援用について教えてください。
母が10年前に自己破産の申し立てを受け、 弁護士をたて、自己破産手続きを行いました。 が、その際当方弁護士が、破産手続きのみを行い、免責手続きを怠ってしまったのです。 気付いた時には、既に免責手続きの申請期限を過ぎていたそうで、そのまま破産の手続きが完了しました。 ・・・それから10年が経過し、時効を迎えたと思われます。 教えていただきたいのは、時効が経過しても、「援用」という手続きが必要なのではないか、とのことです。 10年前にその弁護士に、時効の際に援用が必要なのではないですか? と質問しましたら、しなくても放っておけば良い、という回答でした。 が、弁護士の過失により免責が受けられなかったこともあり、本当にしなくても良いのか、些か不安です。 10年間ずっと、モヤモヤし過ごしてきましたが、ついに時効を迎えると更にその不安がつのります。 父母も高齢になり、時効前に万一父が先に他界するなどした場合は、母に相続放棄をさせなければならない、と言われてきました。 10年が経過したので万一の場合にも、援用手続きをしなくても良いのであれば、相続放棄も不要となるのでしょうか? 本当は援用手続きが必要なのに、それをせず、最悪の事態になることだけは避けたいのです。 法律に詳しい方が周りにおらず、こちらにて教えていただきたく、 どうか、どうか、宜しくお願い致します。
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noname#252039
回答No.2
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回答No.1
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 また、明確に詳細をご指摘、教えていただけて大変嬉しく思います。 full-bloom 様にご鞭撻いただきましたことを元に弁護士に話したいと思います。ご回答いただけましたこと、心より、深く感謝いたします。 有難うございました。