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国は時効の利益を放棄しないのでしょうか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050712-00000307-yom-soci この記事で、5年で時効にかかるから請求できないと書いてありますが、だったら、国が時効の利益の放棄をすればいいじゃないかと思うのですが。 国は放棄出来ないのですか?
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別段の規定がない限り、時効の利益を放棄することはできません。 会計法 第30条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、5年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 第31条 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
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よく似た判例に「ハンセン病裁判」があります。 http://kumanichi.com/feature/hansen/kiji/20050131.1.html 時効というのは 1. 権利の上に眠る者は保護に値せず 2. 永続した事実状態の尊重 3. 証明の困難の救済 などを目的にしております。 ハンセン病の場合、医療上の全てを国が握っているため、患者が自分の権利を主張したり証明することは困難であり、そういった一方的な条件下で優位な立場の当事者が時効を主張することは「権利の乱用」ではないかという判決になります。 国としては税金の支出は法律に則って行うべきで、時効という制度がある以上、それを放棄するかどうかは、高度な政治判断になります。 そして時効の法規は私人間にて行われるとされてるので、馴染まないという理由もあります。 敢えて時効の放棄をせず、司法に判断を任せ、判断が出たら速やかに救済を行うのがよいかと思います。 法律を変えるとの回答も出てますが、それは立法府の役割であり、三権分立の原則からすると勝手にやれば行政府の独走にもなり拙いことと、議員立法などで急ぐにしても時間がかかり、速やかな救済には繋がらない気がします。
- chico-is
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ここで時効の必要性は省きますが、必要であるから存在しています。 結果として国民の利益を守る為の法律が、国民を苦しめることに、いつも怒りを感じています。 これを回避するために国会があり、国会議員が立法府で法案を作ります。 時限立法などで法案成立後20年以内にーー。 ただ 議員の資質を考えると無理ですが、もっと多くの被害者が出てくると動くかな と思っています。
- scon
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できますよ。 法律を改正すればいいのです。
お礼
法律があるのでどうにもならないわけですね。 ありがとうございました