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時効って来るんでしょうか・・・
18年前、父が亡くなり、5年前に相続人である母、子供(3人)にそれぞれに信用保証協会から債務の請求が来ました。 5年前に保証協会側と5年ごとに債務承認書の自署捺印を条件に、 今後請求はしない約束で母が親戚から200万を借り受け一部返済しました。 残りの債務は他の保証人がいたので現在もその人が払っているようです。 5年を経過しても保証協会から一切の取立てがありませんが、 最近、母(65歳)の名前で債務承認書への自署捺印しています。 他の保証人が入金(返済)していますし、母の名前で債務承認書への自署捺印しているかぎり時効が到来することは無いと思いますが、 相続人である子供(3人)には請求もありませんし、支払いも債務承認書への自署捺印もしていません、 このような場合、子供(3人)の債務相続分に時効が到来することはあるのでしょうか? もし時効が到来し母の遺産を相続放棄すれば子供(3人)に債務は残らないのでしょうか? 何方か分かる方がいましたらアドバイス下さい、宜しくお願い致します。
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- osamin
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債務の承認は時効の中断事由ですから 承認書を出している限り、時効で債務が消滅することは ありません。 でも、今後は請求しないと約束しているのなら 保証協会で内部的には請求しているが支払い能力なしとして 処理されているのでしょう。 請求を忘れて時効となりましたでは、保証協会の 担当者は怒られますから。 つまり、破産等していないから請求できるが 生活保護を受けていて収入も資産もない方に取り立てるのは 公的機関として許されないでしょうから・・・・ 相続時に資産が少ないため債務も相続したくない場合は 相続放棄がベストです。 被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立 する必要があります。何も引き継がないのですから 手続きは簡単です。 資産の範囲で負債を相続する限定相続もありますが かなり面倒です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 子供は支払いも承認書も出していません 母の名で承認書を出している限り 子供の債務相続分にも時効はこないのですか?