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減殺請求権の時効
(減殺請求権の消滅時効) 「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。」”一年間これを行わないとき”と”10年を経過したとき”の区別の意味がよく理解出来ません。
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- v008
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回答No.2
http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/qa3-001.html 死んだ事を10年間隠し通す。 相続開始を 知られても1年間はどんな形でも意思表示しない =減殺請求をさせない。 そうすれば 逃げおおせるかもしれないですね。保証はしませんが。
noname#98827
回答No.1
こんにちは。 1年間というのは時効で、10年というのは除斥期間です。 時効というのは、時効が成立することにより利益を受ける人が主張することによって採用されますが、除斥期間というのは主張がなくても期間の満了によって権利が消滅してしまう規定です。 つまり、除斥期間というのは「権利の寿命」にあたる期間なのです。 裁判上も、時効は当事者の主張がなければ採用することができませんが、除斥期間の経過により権利が消滅している場合は、当事者の主張がなくても裁判官が認定することができます。
質問者
お礼
ご回答有り難うございました。納得いたしました。
お礼
有り難うございました。リンク先で詳しく解りました。