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相続した借金の時効について・・

初めまして。どなたか教えて下さい。 現在は母、私、妹二人の4人です。 8年前に父が他界いたしまして、当時遺産相続に関する一切の事を何もしておりません。 貯金も不動産も株式も一切無かったので、放っておいたのですが、昨年多額の借金があった事を知らされました。 殆どが消費者金融からのものだそうです。 特に現時点でも私や妹に催促が来る事はないのですが、ここにきて色々調べていくうちに不安になってきています。 今現在、私たちが相続しているであろう借金はどういった割合なのでしょうか? そして、相続した事によって発生する負債にも時効があるのでしょうか? あるとするとどの時点から起算して、何年で時効になるのでしょうか? そしてそれは全員に適用されるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.3

>業者は事情を知らなかったと公言するかも知れません。その場合はやや事情は複雑です。 債権者が父が亡くなった事を知らなかった場合、それを理由に時効の期間が延長されると言う事はあるのでしょうか? ありえます。ただ、そういう事情ならお父様が死亡してからも、お父様宛てに請求その他が続いていたはずです。御質問のご様子ではそうしたことはないようでするので、ご心配になる必要はないと思います。 逆に最悪なのは1円でも相手に払ってしまうことです。「形ですから100円でも1000円でも入れていただければ」等という言葉に騙されて相手に支払ったために時効が中断し...というケースはかなり多いですからご注意ください。 また、最近では振り込め詐欺の一形態でこのような事情での支払いを求める詐欺も多いと聞きます。ご注意ください。 >また、私は今の状態で借金をする事は可能なのでしょうか? >マンションを買う為に若干借り入れをしたいと思っています。 一般に問題はないでしょう。マンション購入のための借入とすると、銀行でしょうから、信用情報機関は全国銀行個人信用情報センターでしょうから、サラ金の情報は基本的に関係ありません。さらに、あなたの信用はお父様とは別ものです。 前の回答でもご説明したように多分保険で完済したことになっていると思いますよ。 御心配でしたら、 http://www.ccbinc.co.jp/service/infodisclosure/index.html http://www.teranet-corp.co.jp/info/index.html 等を参考に、各信用情報機関にお父様の信用情報についてご確認になればよいと思います。

misatotere
質問者

お礼

本当に勉強になりました。どうもありがとうございました。 信用情報は確認してみます。

  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.2

>今現在、私たちが相続しているであろう借金はどういった割合なのでしょうか? 原則的な話ですが、相続とはお亡くなりになった方の負債も資産もすべて受け継ぐということですから、相続は資産の割合と全く同じです。 他に相続人がいなければ、お母様が50%、あなたが25%妹さんが25%です。 また、借金を相続しないという方法もありましたが、そちらについては既に時効でその方法は使えません。 >そして、相続した事によって発生する負債にも時効があるのでしょうか? 当然時効はあります。 >あるとするとどの時点から起算して、何年で時効になるのでしょうか? >そしてそれは全員に適用されるものなのでしょうか? お父様のご存命のときの状態が不明ですからなんとも言えませんが、 お父様のご存命中にすでに何らかのこと(支払の遅延など)で、時効の開始があればその時点からと考えるのが良いでしょう。 なければ、相続を受けた時から、つまり死亡したときから起算するのが普通でしょうが、業者は事情を知らなかったと公言するかも知れません。その場合はやや事情は複雑です。 また、全員同じで、適用されます。 時効の期間は消費者金融なら5年、個人なら10年です。個人で事業として貸している場合は5年と考えて良いでしょう。 つまり、業者からの借金の場合、時効なので支払わないと主張できます。 お話では直接債権者からの請求はないご様子、5年前なら借り手が死ねばサラ金に保険金が入る契約がほとんどであったと思いますから、実はすでに保険金で支払いが終わっているので、サラ金は請求しないという可能性が高いように思います。 基本的にはすでに過去のことと思ってよいでしょう。

misatotere
質問者

お礼

ここの使い方が分からず補足としてしまいました。 どうもありがとうございました。

misatotere
質問者

補足

回答どうもありがとうございます。さらに質問させて戴いてもよろしいでしょうか? >業者は事情を知らなかったと公言するかも知れません。その場合はやや事情は複雑です。 債権者が父が亡くなった事を知らなかった場合、それを理由に時効の期間が延長されると言う事はあるのでしょうか? また、私は今の状態で借金をする事は可能なのでしょうか? マンションを買う為に若干借り入れをしたいと思っています。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

最後の請求があったときから2年を経過したときに時効となります。 8年間請求が無かったのですからすでに時効が成立しています。 請求をしたといわれても債務者に分からない状態で請求してもそれは無効です。 債権者というくらいですから請求権を行使しなければ意味がありませんね。 お父さんに請求したといっても死者への請求は法律では認められません。 返済する義務はありません。

misatotere
質問者

お礼

ここの使い方がよく分からず補足としてしまいました。 どうもありがとうございました。

misatotere
質問者

補足

回答どうもありがとうございます。 少しホっとしました。 ひとつ質問させて戴いてよろしいですか? 時効の期間が延長されると言う事はあるのでしょうか?

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