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遺留分の減殺請求権の時効について

遺留分の減殺請求権の時効について教えてください。 ネットで調べると  『遺留分の減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始を知り、被相続人の財産の贈与又は遺贈があった事実を知ったことに加えて、その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年以内にしなければなりません。また、相続の開始の時から10年を経過したときに消滅します。』 この文章が見つかります。ただ 分かる人が読めば分かるのかもしれませんが、私には細かいニュアンスが良く分かりません。 次の場合、まだ請求が出来るか教えてください。 I、「遺留分を侵害していることを知った時から1年以内」とは   1年以内の相続財産の分配の話し合いの時点では、   財産分配を仕切っている者がどうやら隠した遺産がありそうだと、   うすうす感じながらもその時は追求しなくて、   5年後に隠している財産を知った場合。 II、うすうす知っていたと言う所が、完全な額は知らないが   概ねの金額を知っていた場合 III、知っていたけど見過ごしてあげた。遺産分割協議書にも書いていない場合。 IV、知っていた。遺産分割協議書は印鑑を渡していて書かれているか見ていない場合。 宜しくお願いいたします。

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  • takkan39
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回答No.2

遺留分減殺請求とは、そもそも相続財産が全て明らかになっており、 その相続財産が遺留分を侵害している時に発生する権利です。 隠し財産は遺留分減殺請求の対象ではありませんので明らかになった時点で新たに遺産分割を請求すれば良いかと。 しかしすでに誰かの名義になるなど、財産的な侵害が発生しているのであれば、相続回復請求の対象になると考えます。 相続回復請求権は侵害の事実を知ったときから5年、相続から20年内に行使しない場合、時効消滅します。ただしこの時効については侵害者が悪意の場合、厳しく解釈する判例が出ていますので、時効の判定については法律家への相談をお勧めします。 また、第三者へ譲渡などで既に相続財産が処分されている場合は相続回復請求権は第三者へ及ばないとされています。この場合、さらにいろいろな事象を検討する必要があります。(第三者及び侵害された方の善意・悪意など)

chimamon
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 相続財産が分らなかった、教えてもらえなかった場合は 遺留分減殺請求権とは言わないみたいですね。 本当に難しいですね。 それと、すでに第3者に財産が渡ってしまっていれば、請求が出来ないのですね(出来ないというより、請求しても貰えないということですね) 参考になりました。 やはり専門家さんに相談した方が良さそうですね。 法律は奥が深いですね。

その他の回答 (3)

  • takkan39
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回答No.4

納得されているようですので、参考までに見ていただければと思いますが、遺言書の有無で判断するというのは、すこし違います。 生前贈与や、遺留分を侵害する意図を持った売買なども対象になります。 法の趣旨は遺留分は兄弟姉妹以外の相続人にとって最後の頼りとなるものであるということです。

chimamon
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 「生前贈与や、遺留分を侵害する意図を持った売買なども対象になります。」 ????? 第3者に渡ってしまっては取り返せないと言いつつも 侵害する意図なら、それはまた別の話で取り返せると言うことでしょうか?難しい・・。 1つの法律だけでなく、2つ3つの法律を考えなくてはならないようですね。 だから専門家の業があるのですが。 有難うございます。

  • akak71
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回答No.3

遺留分は、遺言書があることを前提にしています。 3、4 遺留分には関係ありません。 遺産分割の協議書に記載がなければ未分割の相続財産です。

chimamon
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 なるほど。この法律は遺言書が有っての法律という事ですね。 遺言書のままでは貰えないから法定相続分の半分を頂戴ということですよね。 遺言書が無いのに、勝手に取り込んじゃったら、それは 「横領?」見たいな物で、また違う法律になると言うことですね。 奥が深いですね~。 また、遺産分割協議書に書いてなかったら、未分割という切り口もあるのですね。 やはり、じっくり専門家さんに切り口を相談してみる必要がありそうですね。

noname#68980
noname#68980
回答No.1

II以降は無理です。 Iは、微妙。ただそれも、知らなかったといいはって認められるか だと思います。いずれにせよ、最終的には裁判所の判断です。

chimamon
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 知っていたか、知らなかったの判定はやはり裁判所が 決めるのですね。 うすうす感づいていたにしておきます。

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