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時効直前の内容証明での時効延長とその後の時効の援用
友人に金を貸して返してくれないので時効(10年)の直前に内容証明 郵便等で請求をすれば6ヶ月時効が延長すると聞いたのですが、内容証明 郵便を送付後に10年が経過して相手から「時効の援用」をされたら私は 裁判で請求しても無駄なのでしょうか?
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内容証明で請求すれば10年をすぎても大丈夫です。 ただしそのままにしておくと時効になりますので6ヶ月以内に訴訟を起こさないと時効は成立します。 内容証明を続けて出してもだめですので、時効を停止するには訴訟しかありません。 そこで勝訴すればその時点で時効期間はリセットされます。
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- h2goam
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回答No.2
内容証明到達日6ヶ月以内に裁判をする→「時効の援用」が否定される。 内容証明到達日6ヶ月以内に裁判をしない→「時効の援用」が成立する。
質問者
お礼
ありがとうございます。
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