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時効中断について 民法157
お世話になります。 時効中断というのは 訴え提起の時点で時効中断が生じ(民訴147)、 (中断事由の終了まで続き) 中断事由の終了時から更に新たな時効がゼロから 進行する(民法157 I) との事ですが、 民法149によると「訴の却下」「訴の取下」の場合は 「時効中断」効を生じないとの事ですが、 「訴の却下」「訴の取下」の場合、 時効の起算点はいつからになるという意味ですか? 「訴え提起」以前に戻るという意味????? また「裁判上の請求」の場合、 確定判決の時点から、更に新たな時効がゼロから 進行する(民法157 II) との事ですが、 「(請求棄却の)確定判決」の場合は 時効の起算点はいつからになるという意味ですか? ちんぷんかんぷんです>< 宜しくお願いします。
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noname#61929
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noname#61929
回答No.2
noname#165597
回答No.1
お礼
再度の回答ありがとうございます。 あまりにお詳しいので専門の方とお見受け致しました。 時間をかけてじっくりと読み返してみたいと思います。 御礼申し上げます。