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企業法230条3項の問題とは?株主総会の議決権に関するルールを解説
- 企業法の230条3項に関する問題について、株券喪失登録者の株主総会での議決権の行使に制限があることが課題となっています。
- 株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券の株式の名義人でない場合は、登録抹消日までの間は議決権の行使ができません。
- しかし、株券喪失登録者が株券の名義人である場合は、議決権の行使が認められます。登録抹消日までの間、株主総会への参加や議決権行使が妨害される可能性があるため、注意が必要です。
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こんばんは、No.2です。 私も実務を担っているわけではないので(株券電子化されましたしね)、改めて会社法を読み直しました。 先日書いたことに若干の勘違いもありましたので、訂正も含めて回答いたしたいと思います。 まず会社法で定められている株券喪失登録に関する規定を整理したいと思います。 1.株式の名義人は、株券を喪失したことが証明できる資料を提出すれば、株券喪失登録 をすることができる。 2.株式の名義人でなくとも、かつて自分が当該株式を所持し、かつ喪失したことを証明 できる資料を提出すれば、株券喪失登録をすることができる。 3.名義人以外によって株券喪失登録された場合、会社は直ちに名義人に対して、株券 喪失登録した旨を通知しなければならない。 4.この場合、株券喪失登録された日の翌日から一年以内であれば、名義人は当該株券を 提出することによって、株券喪失登録を抹消することができる。 5.名義人か否かにかかわらず、株券喪失登録者は、所定の手続きによって株券喪失登録 を抹消することができる。 6.株券喪失登録が抹消されなかった場合、登録された翌日から一年を経過した日をもって 当該株券は無効となり、株券喪失登録者に対して新たに株券が再発行される。 ご承知のような以上の定めがあるわけですが、 2と3の定めは、虚偽の申請から名義人の権利を保護する狙いがあります。 5の定めは、喪失登録したけど見つかった! などという場合を想定しています。 6の定めは、誰も喪失登録抹消しなかった場合に、晴れて株券登録申請者が名義人として確定する意味合いがあります。 これらを踏まえて会社法第230条題3項をおさらいすると、、 株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、 当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会に おいて議決権を行使することができない とされています。 条文では「株券喪失登録者」と「名義人」と「株主」の語を使い分けていることがお分かりかと思いますが、もし、Aが議決権行使ができて、Bが議決権行使できないのならば、条文は 株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、 当該「株券喪失登録者」は…… となるべきですね。しかしながら議決権を行使できないのは「株主」とされているので、株券喪失登録期間中においては、株券喪失登録者も名義人も議決権を行使できないことになります。 もちろん名義人A自身が株券喪失登録者であれば、Aは議決権行使できることに変わりはありません。 つまりは、 株券喪失登録者が名義人である場合: 権利を持つ名義人自らが、株券喪失時において第3者の主張に対抗する措置とったのであり、名義人の株主としての権利は確定しているので、議決権行使ができる。 株券喪失登録者が名義人でない場合: 名義人・株券喪失登録者双方の権利が不確定な状態であり、名義人が対抗して登録抹消措置を取るか、株券喪失登録者がやっぱりやーめたと登録抹消するか、誰も何もせずに登録から1年を経過しない限り、権利が確定しない。だから、株主(名義人も株券喪失登録者も)は議決権行使ができない。 となります。 ご質問のパターンに当てはめると、Aが名義人で、Bが株券喪失登録者であるならば、Bは議決権を行使することができません。そしてAもまた、Bの株券喪失登録に対抗して登録抹消しない限りは、議決権を行使できないこととなります。 この意味においては、BはAの妨害が可能になってしまいますね。まさに、質問者様がお考えになったようなことができてしまいますので、この点、お詫びして訂正いたします。 ただしBの妨害が成立するためには、2.の株券を所持していたこと・喪失したことを証明できることが前提となります。 Bがまったくの権利を有しない第3者であるならば、「BがAの事が嫌いで、Aを総会に参加さしたくない」という理由だけでで妨害することは、やはりできないことになります。
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- zauber2010
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こんにちは。 「会社法」の名称については、No.1さんの仰る通りなので割愛します。 ご質問については、以下に記します。 まず前提として、株主は株式を主有している法人・個人であり、厳密には当該株式の名義人ではありません。 また会社法第230条3項の規定は、株券喪失登録者が、株主ではあっても「名義人」でない場合は、登録抹消まで株主総会の議決権行使ができない旨を定めているわけですが、これは裏を返せば、名義人であれば議決権を行使できる、ということになります。 これが既に書かれている、問題に対する回答になります。 その上で、会社法施行規則第47条に株券喪失登録請求に関する手続きの定めがありますが、 1.株券喪失登録者が株主名簿登録者(=株式名義人)の場合: 当該株券喪失の事実を証明する資料 2.株券喪失登録者が株主名簿登録者でない場合: 1)当該株式が発行され、その株主が株主名簿に登録された日以降に、 その株式を自分が所持ししていたことを証明する資料 2)当該株券喪失の事実を証明する資料 をそれぞれ提出しなければなりません。 ご質問のパターンですと、Aがある株券の名義人であり所有者であるならば、Bは、その株券に関しては上記 2.1)、2)の資料を提出しなければなりませんので、B自体がAが所有する株式を所持ししていた(つまり株主であった)ことが証明でき、かつ喪失したことが証明できなければなりませんから、これに該当しない限りは妨害はできないハズです。
お礼
回答ありがとうございました。 理解が出来たかどうかだけ、確認するためにもう一度だけ教えてください。 株式名簿人Aと株券喪失登録者Bがいて、 株券喪失登録者Bが議決権を行使できないだけで、 A自体は、株式の名義人なので、喪失登録をされようが、 Aは議決権を行使できるという事であっていますでしょうか? 問題文は、Bが議決権を行使できないと言っているので、 だから○になっているという事であっていますでしょうか? よろしくお願いします。
直接の回答ではないけど、ちょっと気になったので。 > 企業法の230条3項がよく分かりません。 正しくは「会社法」の230条3項です。 ちなみに「企業法」という法律の名称は存在しません。 あくまでも法律学者が企業関係の法律を纏めて「企業法」って分類しているだけです。 正しく法律の名称を覚えていないと、まったく意味はないと思います。 企業法とは - はてなキーワード http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%EB%B6%C8%CB%A1
お礼
かなり詳しく回答していただきありがとうございました。 勉強になりました。 ベストアンサーにさせていただきます。