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企業法の128条1項の反対解釈が良く分かりません。
企業法の128条1項の反対解釈が良く分かりません。 株券発行会社の場合、「意思の合致および株券の交付によって譲渡の効力が生じる(128条1項)」 となっており、 株券不発行会社の場合、「意思の合致のみで、株式はAからBに移転(128条1項反対解釈)」 となっているのですが、 なぜ株券不発行会社の場合、128条1項反対解釈となるのか?よく分かりません。 反対解釈とは自分の中では、 「意思の合致および株券の交付によって譲渡の効力が生じる」 ↓↓↓↓↓↓ 「意思の合致あるいは株券の交付だけでは譲渡の効力が生じない」 となると思うのですが、間違っていますでしょうか? よろしくお願いします。
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反対解釈ってのは「裏の意味も読める」ということで「反対の意味にする」ということではありません。 確かに反対にするだけならそうなりますが、仮にその通り意味を逆にしたいのなら新しい条文を作らないといけません。 同じ条文で「表の意味」はそのまんま株券発行会社の事を表していますが、書いてない方の不発行会社は株券がないんだから意思の合致だけでいいに決まってるよねって事です。
お礼
ありがとうございました。 理解出来ました。 しかし、難しい感じもします・・・。 テストで○○○条の反対解釈ですって書いたとしても、 自分なりに反対解釈というのを捉えてしまって、先生にそれは反対解釈では無いですねーって言われてしまいそうな・・・。 出来る限り、テキストの反対解釈となっている箇所だけを覚えて、あまり多用はしない方が無難な感じがしました。 ありがとうございました。