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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法124条「2項」「3項」について)
会社法124条「2項」「3項」について
このQ&Aのポイント
- 会社法124条2項では、株主総会の基準日と行使権限について定められています。
- また、株主総会の議決権は基準日から三箇月以内に行使されるものであり、定時株主総会で行使されます。
- 会社法124条3項では、基準日を公示することが義務付けられており、株主はその日に行使権限を持つことができます。
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ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。