※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法322条1項7号について)
会社法322条1項7号の合併について
このQ&Aのポイント
会社法322条1項7号には、合併に関する規定があります。
会社法322条1項7号は、種類株式発行会社が合併する場合の手続きを定めています。
合併には当該種類株主総会の決議が必要であり、議決権を行使する種類株主が存在しない場合を除き、効力を生じます。
該当条文を見ると、会社分割等とは違い、単に“合併”としか記載がないのは何か理由があるのでしょうか?
第三百二十二条
種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
七 合併
八 吸収分割
九 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
十 新設分割
十一 株式交換
十二 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
十三 株式移転