※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法230条1項・3項について)
会社法230条1項・3項について
このQ&Aのポイント
会社法230条1項・3項に関する要点を解説します。
1項の「株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者」とは具体的にどういう者か詳しく説明します。
3項の「株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないとき」とはどのようなケースを指すのか説明します。
法律初学者です。
会社法230条1項・3項に関する以下について、極めてやさしくご教示願います。
1.1項の「株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者」とは具体的にどういう者でしょうか
2.3項の「株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないとき」とは具体的にどのようなときでしょうか
(株券喪失登録の効力)
会社法230条:
株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。
一 当該株券喪失登録が抹消された日
二 株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日
2 株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。
3 株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。
4 株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない。
お礼
回答いただき、誠にありがとうございました。 実にご丁寧で分かりやすく、知識その他が不足している当方にも、理解できたようです。 お陰さまもちまして、大変助かりました。 また、アドバスにつきましては、「失礼ですが」「お節介ながら」など、とんでもございません。 誠にありがたいことです。 実は、テキストも読みながらやっております。 にもかかわらず、分からないことだらけであり、ご回答者等のおかげで、大いに助かっているところです。 また、よろしくお願いいたします。