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会社法308条1項の()内について
- 会社法308条1項の()内には、株式会社が総株主の議決権の四分の一以上を有し、実質的に経営を支配することが可能な関係にある株主についての規定が含まれています。
- 株式会社が他の事由を通じて総株主の議決権の四分の一以上を有し、経営を実質的に支配することが可能な関係にある場合、法務省令で定められた株主にはこの規定は適用されません。
- しかし、自己株式については議決権を有しません。
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>できないような気がしますが。 そのとおりです。 法第三百八条第一項 に規定する法務省令で定める株主は、株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)「C」が、当該株式会社「A」の株主である会社等「B」・・・ と言うことになります。
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- buttonhole
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ご質問者は、A社、B社という具体例を条文にあてはめの作業をしているのですよね。「A社がB社の総株主の議決権の四分の一以上を有する」のであれば、B社はA社の議決権を行使できないのですから、ことさら、「その他の事由を通じてA社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係」までもあてはめる理由は何ですか。 わざわざ「A社がB社の総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じてA社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係」と書かれたので、相談者は当該条文について、どのような意味付をしているのか疑問に思ったわけです。文章を読むかぎり、、御相談者は、「A社がB社の総株主の議決権の四分の一以上を有すること」及び、それと別の要件である「その他の事由を通じてA社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係があること」の両方の要件にあてはまらなければならないと条文を誤解しているように思ったわけです。 そこで「A社がB社の総株主の議決権の四分の一以上を有すること」にはあてはまるけど、「その他の事由を通じてA社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係があること」にはあてはまらない場合を想定して書いたのか問うたのです。(条文を正しく理解していれば、私の質問は、意味不明の頓珍漢な質問であることか分かります。) 次の事例を念頭に、もう一度、条文(法務省令も含む)を読み込みましょう。 「A社は、B社の株式を保有してはいない。しかし、A社の子会社C社は、B社の議決権の総数の4分の1以上を保有している。B社はA社の株主総会において議決権を行使することができるか。」 会社法施行規則 (実質的に支配することが可能となる関係) 第六十七条 法第三百八条第一項 に規定する法務省令で定める株主は、株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該株式会社の株主である会社等の議決権(同項 その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の四分の一以上を有する場合における当該株主であるもの(当該株主であるもの以外の者が当該株式会社の株主総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該株主を除く。)とする。
お礼
できないような気がしますが。
- buttonhole
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>A社がB社の総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じてA社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定めるB社を除く。 ということは、A社がB社の総株主の議決権の四分の一以上を有しているが、その他の事由を通じてA社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係にはない場合、B社はA社の株主総会における議決権を行使できるという意味ですか?
お礼
ありがとうございました。
補足
「A社がB社の総株主の議決権の四分の一以上を有しているが、その他の事由を通じてA社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係にはない場合、B社はA社の株主総会における議決権を行使できるという意味ですか?」 ↓ 恐れ入ります。 頭の中が整理できません。 どういうことでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。