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会社法319条1項について
法律初学者です。 会社法319条1項の内容がイメージできません。 つきましては、これにつき、極めてやさしくご教示願います(できましたら、やさしい具体例などもふまえていただければ幸いです。)。 ちなみに、会社法319条1項「取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、…」の「提案」と同法304条「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる…」の「議案」は、同じものでしょうか。
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>ちなみに、会社法319条1項の「提案」と >同法304条の「議案」は、同じものでしょうか。 同じです。 >会社法319条1項の内容がイメージできません。 まず、一般に303条を株主議題提案権と言います。 そして、304条と305条を株主議案提案権と言います。 議題とは、「誰を代表取締役にするか」等 議論の題目になります。 そして、議案とは、「Aを代表取締役にしてはどうか」等 議論に対する案の提示になります。 というわけで、319条1項は 例えば「Aを代表取締役にしてはどうか」という議案について 株主全員が書面等により同意の意思表示をした場合には、 株主総会の決議があったことにしましょう ということです。
お礼
実にご丁寧で分かりやすく回答いただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、スッキリと理解でき、大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。