- 締切済み
仕事に少しは関係する特許の申請
ある容器の形状を思いついたんです。 まだよく調べてないですがもしかしたら 何か権利関係の特許とか取れるんじゃないかと 思いました。デザインとか形状が。コラコーラの瓶とか も何かありましたね。 仕事には直接的には関係ないです。間接的には その容器を使ったら関係はあると思いますが、特に 会社の規約に特許に関するものはないです。開発とか は無縁の仕事なのでそんなことは考えてないのだと 思います。 しかし間接的にはその容器を使うので、あとで揉めるのが いやなのです。特許といってもシロウトのものをまねてプロが 改良してきますし。維持費用もかかります。ただ権利化できれば いくばくかのお金が入ってきますし、それはそれで考案者の 権利だと思うのです。 最初に私が出願して、あとで会社が何か言ってきたら 話し合うというスタイルで問題ないでしょうか? 逆に会社がそんなものは特許なんてとらなくていいし、 お前にも権利はないと言われたら頭に来ます。 その容器自体を生産している会社なら問題ありでしょうが どういうふうに考えるべきでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yu_uchikoshi
- ベストアンサー率66% (4/6)
本件(容器)はいわゆる職務発明(または職務意匠)に該当するか否か?によって結論が変わりますが、その容器の形状を思いついたことが貴殿の業務範囲に属するものでなければ(つまり貴殿が業務外で思いついた形状であれば)、該当しないと考えられます。したがってこの場合、本件は自由発明(または自由意匠)であり、特許(または意匠登録)を受ける権利は貴殿にあるため、会社から文句を言われても正当な権利を有する旨を主張することができます。 さらに、職務発明(または職務意匠)に該当するとしても、社内規定(職務発明については予め会社に特許を受ける権利を無償で譲渡する等)がなければ、上述したように正当な権利を有する旨を主張することができます(しかしこの場合、貴殿が特許を取ったら、会社もその特許を実施する権利(通常実施権)を有するため、会社もその容器を製造販売する可能性がないとは言えません。)。 したがって、会社に許可を得ずに特許権(または意匠権)をとることは法律上問題はありませんが、事実発覚が時間の問題であれば、倫理上、会社とは揉めないように然るべきタイミングで話し合いをすることが賢明かと思われます。 なお、本件は容器の形状に特徴があるようなので、特許より意匠出願(デザインの保護)をする方が適しているかもしれません(ちなみに、コカコーラの瓶は、あの形状をみればコカコーラ社の商品であると需要者が認識できるという点に独占性がある、という考えのもと、商標登録として出願されました。)。 ご検討ください。
補足
難しい!とにかく特許なんて 開発会社ではないので 社内規定にもありません。 販売系の会社です。 しかしその販売に関する 特許さのですが、特許なんて 取れるものかどうかさえ 判りません。 会社が金を払ってそれを 権利化しようとするかどうかさえ、 私には判りませんが、もし会社が こんなもの特許なんていらないと いったなら私個人で特許出願すれば いいでしょうか? といっても自身はありませんが、、。 弁理士の無料相談とかありますが、 こうすれば特許の可能性があるなんて 相談にのってくれるものなのでしょうか? ただ出願のみ手続きするものなので しょうか?