• ベストアンサー

親子関係不在認の手続きについて

解る方にアドバイス頂けると助かります。 元妻より(親子関係不在認否の調停に来て欲しい)と依頼を受けました。いろいろ調べたり、アドバイスを受け、調停に行こうと思うのですが、少し気がかりな事があります。教えて頂いければ助かります。 1、この調停で私が了承した場合(するつもり)ですが、どのような流れで、戸籍が移動するのでしょうか? 2、私の戸籍に子供の戸籍異動の記録は残る(言葉は悪いですが〈汚れる〉)のでしょうか? 解る範囲でかまいませんので教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.3

親子関係不存在確認の調停は、当事者が合意しただけでは成立しません。DNA鑑定などの科学的検査の結果、親子でないことが確認できた場合に家裁は審判という裁判で親子関係不存在を判断します。 調停に行くのは2回以上で3~4か月もあれば結論が出るのではないかと思います。 この審判書により、元妻の側で戸籍上の届けをしますと、あなたの戸籍の中で子の父親欄の記載が抹消され、親子関係不存在のために抹消されたことが書き込まれます。元妻が戸籍を訂正するとあなたとの親子関係が否定された子はあなたの戸籍から抹消され、元妻の戸籍に入籍されます。 あなたの戸籍には子の記載が抹消されたという記事が書き込まれたままになると思います。これは仕方ないのです。 本質的な問題解決にはなりませんが、あなたが他所(現在お住まいの市町村の外)に転籍されると、その記載は転籍先の戸籍だけ見ても見えなくと思います。その後、元の本籍地に再度転籍してもその記載が復活しないと思います。姑息なやり方であるとともに、後から戸籍を順番にたどれば簡単にバレてしまうことなのですが、あなたがどうしても気になるというならば、試してみることも・・・・。

jetm
質問者

お礼

お礼遅れて申し訳ありません。わかりやすくご説明して頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

調停成立し、調停おこした方に審判書なり交付され、本籍地市役所で届け出、子はあなたの戸籍から、母の戸籍に移ります。この時点では父なし子となるでしょう。 戸籍は、訂正することすら記録しますので、消しゴムできれいに消すことはできません。その場合は、子の除籍後、本籍地をほかの市町村に転籍すればよろしいでしょう。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

記録は残ります。 嫌なら、他市区町村への転籍届を出せばその記録は移記されません。

関連するQ&A