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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不貞行為の時効について質問があります)
不貞行為と慰謝料請求についての質問
このQ&Aのポイント
- 元妻との協議離婚から数年が経ち、突然連絡があり子供の戸籍を変更するための調停を要求されました。調停が不成立となった場合、裁判に移行し不貞行為の慰謝料を請求することは可能でしょうか?
- 不貞行為が離婚届け提出数ヶ月前から行われていた可能性があり、相手の身元は家庭裁判所の召喚状によって知らされました。また、出産は外国で行われており、子供の国籍も外国です。このような状況で慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
- まだ詳細が不明な部分もありますが、おそらく子供は私の子ではないと思われます。今後の裁判の展開によっては、不貞行為の慰謝料請求が可能になる可能性もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
不貞行為の時効は20年、その事実を知ってから3年です。 よって、請求は可能かと思います。 ただ請求が可能であるだけで、支払いの義務があるか?は別問題。 婚姻中に妊娠していた! 妊娠当時は夫婦関係が破綻していなかった! のような証明は必要だと思います。
その他の回答 (3)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3
>婚姻中と知り得たと思います。 これを立証するのはご質問者の仕事ですが、できますか? 当時の社員に聞いて回って証拠集めできますか?ということです。
質問者
お礼
当時の社員からの情報収集…出来るといえば出来そうな気がしますが、調停不成立になったら考えてみます、度々の解答ありがとうございました。
- sionpot
- ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2
奥様がその方と肉体関係をもっていることを知っていたのであれば 知ったときから3年で 相手は損害賠償請求されたときに時効を援用できるようになります。 なので肉体関係を具体的に立証できても徒労に終わるのではないでしょうか。 だけどくやしいという思いを素直に調停でおっしゃったらどうですか? 金銭的満足はみこめないにせよ、お気持ちを表現する権利はあると思います。
質問者
お礼
アドバイスありがとうございました。そうですね、不貞行為は、悔しいですが時を経ていますしね…
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
不貞行為は相手が元妻が既婚者であると知っていることが要件なので、請求したところで、知らなかったと惚けられたら10数年前の事を立証するのは不可能でしょうね。
質問者
補足
補足説明させて頂きます、相手は元妻の会社(私も途中より入社)の敷地内に住み込みで働いていた従業員(不法滞在?)なので惚けは通用しないと思うのですがいかがでしょうか。婚姻中と知り得たと思います。
お礼
明確な解答ありがとうございました。