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調停委員が頭にくる。
先日調停が終了しました。席上調査官が親権について解釈論を述べ始め、その後戸籍、苗字の移動がないかとの私の質問に移動がないとはっきり答えたことを確認したので私は親権を譲る決断をしました。ところがどっこい後の祭り、相手方はしっかり戸籍、苗字の移動を家裁に申し立て認められています。激怒した私は家裁に電話し確認しましたが、記録及び記憶にないの一点張りで、親権に対する発言そのものも否定しているということになってしまい、うやむやにされてしまいそうになっています。その時点では確かに移動はなくそのままかもしれんが結果として出来ることを言わなかった調査官及びそれに異論をはさまなかった調停委員はまさしく案件の成立だけを考える悪魔の集団であることが判明。どうしてもこいつらを許すことはできません。どなたか糾弾する方法を教えてください。このまま泣き寝入りすることはどうしても出来ません。もともと私は絶対に親権は譲らんと言っていたのがこの発言を契機に調停はスピードアップし丸く収まっています。 親権を譲るに至った理由を調停委員に聞きたいところです。本当に頭にくる。
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質問者が選んだベストアンサー
調停中の者です。すごく腹が立つ内容ですが、調停が終わってしまい 記録にもないと言ってるのですから、終わった事に意義を唱えても 相手にされないと思いますので 即座に 家裁に親権者の変更で申し立て そこで前回の間違いを指摘するのがいいと思います。ちなみに私は そういった手違いも含め 弁護士を2名依頼し きちんと記録させてます。
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- key00001
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今後、状況をひっくり返すには調停の結果に対し、民事裁判で無効請求の裁判を起こすしか有りませんが、しかし、恐らく勝つのは難しいと思います。 弁護士に相談してみて下さい。 質問者様側が相手方に「してやられた」「負けた」ということです。 法律は、正義の味方ではありません。法律(ルール)を知っている人の味方であり、質問者様はルールを知らずに、ルール違反で負けた様な印象を持ちました。 まず質問文からは完全に判断は出来ませんが、調停の結果から考えれば、相手方の主張を、ほぼそのまま認めた模様ですから、そもそも相手方の主張に正当性が強い様に感じられます。 また、調停における最大の争点である親権について、安易に考え過ぎです。質問者様は、いかなる理由があろうとも、親権を放棄してはいけませんでした。 「親権を放棄する」趣旨の発言した時点で、刑事事件で言えば、質問者様が有罪を認めたのと同じことで、この時点で負けです。 後は量刑判断ですが、検察側の求刑通りになったということです。 「記録が無い」と文句を言うのも筋違い。 親権放棄の条件として、書類化して提出しなかった質問者様の大きな過失です。 そのせいで、今後裁判を起こしても、調停においては、条件付きであったことが事実としても、公的記録には、親権を放棄したという事実しか有りませんし、条件付きでも何でも、親権放棄をしたこと自体は事実です。 裁判所も、面倒に巻き込まれたくないと言う部分は否めませんので、その事実を以て、無効請求を棄却すると言う判断をする可能性も高いです。
お礼
回答ありがとうございます。相手方の主張うんぬんは事実ではありませんが、裁判所に対する要求の仕方はわかりました。私自身の無知ももちろんあったと思います。しかしいわばだまし討ちのようなことが平然と行われている事実には驚かされますね。こういったことが単に戦術のように扱われていること自体にも、ある種の驚きがありますね。正論も技術さえあれば捻じ曲げられてしまうということの恐ろしさを感じますね。裁判所とはこんなところなんですかね。親権について、もちろん軽く考えていたわけではなく、裁判所側の発言を信じてしまった私が悪かったということでしょう。まさかこんなことやるとは思いませんからね。しかしこれは相手方というよりも裁判所の問題でしょう。こんなやり方で何人が犠牲になった事やら。まったく腹の虫が収まらない一件です。
- kotoby2003
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もうちょっと落ち着いて書き込みましょう。 ちんぷんかんぷんです。 文章から察すると、質問者さんが「親権を譲る」と宣言したのに、親権を譲る決定を下されたのは納得がいかない、ということになりますが、それこそ理不尽ではありませんか?
補足
すいません。法律および調停がわかっていれば理解できるように書いています。少し専門的なので調停などの現場にいる人、経験した人でないとおそらく回答できないと思います。よろしくお願いします。
補足
回答ありがとうございます。現在そのあたりで検討していますが、やはり弁護士となるとお金がかかってくるのでどうしようか検討中です。また親権変更はなかなか難しいらしく、このあたりでも迷っているところです。こちらに有利な条件としては先方に精神疾患(人格障害、及び統合失調症の初期症状)があることでこれを理由に養育能力を問うということと、調停決定事項のなかに速やかに引っ越すことが明記されていますがこれが前記の理由で不可能であることなどがあげられます。これで親権が変更できるかどうかということになりそうですが、家裁では人格障害などの精神疾患に対しての認識が非常に薄いということも聞いています。実際に人格障害の人間と一緒に暮らすことがどんなに大変かはなかなか理解してもらえないようです。