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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親子関係不在の調停の手続について)
親子関係不在の調停の手続について
このQ&Aのポイント
- 親子関係不在の調停の手続について知りたい
- 戸籍のない子の戸籍をつくるための親子関係不在の調停の手続きについて教えてください
- 元夫との別居を証明する書類や近所の住民の証言などの必要性、また元夫が調停に出席しない場合の対処方法について相談です
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質問者が選んだベストアンサー
元ご主人と別居中に妊娠して生まれた子どもであることを証明出来ない場合(元ご主人との性交渉が不可能であることの証明)、子どもさんが6歳とのことです。通常は元ご主人からの「親子関係不存在」の調停を申し立ててもらうことになります。 もし、ご主人が申立人にならない場合は、子どもさんから(代理人を立てて)でも、あなたからでも可能です。今は「DNA」鑑定が親子鑑定の主流になっています。しかし、元ご主人が非協力的ですと鑑定もママなりません。裁判所は非協力的な元ご主人に色々と説明を尽くして可能な限り協力をしてもらうように努めます。 それでも元ご主人の協力が得られ無い場合、子どもさんの指紋、掌紋を始め色々な観点から調べます。そして、その結果実の父子関係の有無の判断をします。とにかく、別居中の懐胎であること。どこどこの医者の世話になっていたこと。別居先の住まいの様子等々を具体的に示して、元ご主人と性の関係は持てない状況であった。と、いうことを言いましょう。 鑑定の費用負担は仕方が無いでしょう。何かをあきらかにするためには費用は必要です。そのくらいのことは何とかしましょう。裁判所の関係先での鑑定ですので安く上がります。最近は高くても10万円以内ですのでもっともっと安く出来るでしょう。元ご主人が協力してくれれば良いですね。裁判所に、元ご主人が協力してくれるように交渉してもらいましょう。
その他の回答 (1)
- kurikuricyan
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回答No.1
家裁で尋ねられるのが一番確実だと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。そうしてみます。
お礼
前回に引き続き、とても分かりやすく教えていただきありがとうございます。 裁判所の方にもいろいろとお手伝いいただけるのですね。(何もかも自分でしなければいけない)と思い込んでいたのですが、教えていただき前に進めそうな気がしてきました。 早速、書類をそろえ家裁へ行きます。また、教えてください。