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親子関係不存在人事訴訟について

離婚して、すぐにお付き合いした男性との間に子供が出来ました。 そして今年、2月に出産しました。 お付き合いした男性には認知してもらっており、 DNA鑑定でその男性との子と立証されています。 離婚後300日以内の出産という事で「親子関係不存在確認の訴え」の 申し立てをし、調停をしましたが、 元夫が一度も調停に来てくれず不成立となり、 人事訴訟をする事になりました・・・ いまだ出生届けは出していませんが、 役所で特例として住民登録をしてもらい 子供の保険証や医療証は作る事は出来ました。 予防接種も健康診断も問題ないようになりました。 法テラスで、国選弁護士に依頼したところ、 人事訴訟になっても元夫が裁判所に来なかったり、 DNA鑑定の協力もなかったら、またもや不成立もしくは判決が出ずストップしたままになると言われました。 また、弁護士から、出生届を出したほうが 元夫が出廷せざるを得ない→こちらに有利、 だから届けを出したほうがよいと言われました。 だけど私は母親としてそれだけはしたくないのですが・・・ こちらで皆さんにお聞きしたいのは、 (1)やはり元夫が一度も出廷しないとなると弁護士の言うとおりの結果になるのでしょうか (2)国選弁護士さんは元夫と接触出来なかった場合、元夫の実家や元夫の会社にも出向いてくれるでしょうか。 (3)弁護士さんの言うとおりの裁判結果となってしまった場合、 次に調停認知をするというのはどうでしょうか (弁護士には現段階では無理だと言われました) 出生届も出せず、子供の父親とのDNA鑑定もあるのに、 この裁判も無駄に終わったら一体どうすればいいのか・・・ 詳しい方、もしくは同じ人事訴訟まで経験をしていらっしゃる方が いらしたら是非教えてください(;;) ちなみに元夫は私より9つ年下で、離婚後すぐに妊娠した事が許せず、 だから調停に来ませんでした。 私は離婚前に子供の父親とはまったく関係がなく、 本当にこれからという矢先の、一度めの性交渉で妊娠してしまったのです。 しかし何度説明しても信じてくれませんし、 離婚してすぐ子供作りやがって、 俺の納得する慰謝料払ってくれたら行ってやるよ、というのですが 額も提示してくれないし、結局どうしようもできなくて 調停不成立になってしまいました。 元夫は戸籍が傷つくのは嫌。だけど協力するのも嫌、と言っていて・・・ 本当にどうすればいいのかわかりません。

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  • toratanuki
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回答No.3

まず、家庭事件が得意でない弁護士や新しい人事訴訟法に詳しくない弁護士はかなり多いといわれています。 裁判官の著書に書かれています。 確かに、人事訴訟法は、被告が欠席した場合に「自白の擬制」という民事訴訟法の規定を除外しています。これは、欠席裁判を認めないということではなく、証拠を出さないと原告の主張を認めない、ということを意味しています。 法テラス登録弁護士は、法テラスの基準(相場より一割から二割安い)で仕事をしますので、複雑なことは避けたがります。 つまり、熱心にやっても、報酬を多くするということに制約があるのです。 もし、可能なら、弁護士を変えてください。 親戚にお金を借りて、登録弁護士でない人を頼みます。 できれば女性弁護士に。 人事訴訟では、家庭裁判所も事実の解明に協力してくれますので、鑑定などの証拠があれば、夫が一度も裁判に出頭しなくても、判決は可能です。

abuprm
質問者

お礼

参考になるお話をありがとうございます。 法テラスに電話する前にネットで聞いておけば良かったですね・・・。 とはいえ今日法テラスから電話があったので ついでに聞いたら女性か男性かは選べないという事で・・・ 少し調べた上で、法テラスを通さず、 法テラスと契約している女性弁護士さんを自分で探して 直接相談に行けば良かったと後悔しています 親戚にお金を借りてでも、という話ですが 普通に依頼しますと80万ほどかかると言われました。 さすがに個人的にその額は借りれないです・・・。 法テラスを通して約半額でいっぱいいっぱいです でも、自分の不安を少しでも安心させたくて、 させて頂いた質問です。toratanukiさんのお話を聞いて少し安心しました。 結局、法テラスを通して頼みますし、 弁護士さんも男性の方ですが、 でも出来うる限りの努力をして良い判決が出るよう頑張ります ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • saregama
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回答No.2

それでは質問文が間違いです。 明らかに離婚前の懐胎じゃないですか。何を以って「離婚後すぐに妊娠した」とか「離婚前に子供の父親とはまったく関係がなく」なんて言えるんですか?日本は法治国家ですから、離婚届が受理された日が離婚日ですよ。話し合いが決まった日だの、出て行った日だの、何の関係もありません。医師の所為にしないでください。医師ともあろう者、事実と異なる証明書を出すわけないじゃないですか。 残念ながら、元夫が出廷しない場合は元妻側の訴えどおりになるものと思っていたので、私ではお役には立てません。弁護士が言うならそうなんでしょう。DNA鑑定も100%とは言えませんから、比較する対象がないと断言はできないということでしょうか。弁護士の言うことに疑いがあるなら、国選じゃない(刑事事件でもないのに国選弁護士ってあんの?しかも被告人側じゃなくて告訴した側!?)別の弁護士に相談するくらいしかないと思います。 離婚届が遅れた原因が身内の無責任な言葉だって言うなら、その身内に怒鳴り込んで行って責任を取って元夫に首にロープ括り付けて引っ張って来てもらえば?ってのは冗談ですが、元夫の身内とのDNA鑑定ってのはどうですか?それで子供との血縁関係が否定できるかもしれないと思うのですが。

abuprm
質問者

補足

いたらない文章で申し訳ありません。 ちなみにお医者さまのせいにしているわけでも、 身内のせいにもしているつもりでもないです。 事実を述べているだけで、責任転嫁など思ってもおりません 無知で申し訳ないですが、 そうですか、国選とは刑事事件の場合に限るのですね。 引き続き他にこの質問をご覧になってる方で、 経験者、または詳しい方からの回答を募集しています。 どうぞよろしくお願いします。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

離婚後に懐胎したのが事実なら、なぜ医師の証明書付きで役所へ出生届を出さなかったんですか?裁判も必要ないのに。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html

abuprm
質問者

補足

回答をありがとうございます。 医師の証明書は、当時医師から出せないと言われました。 詳しく言いますと、去年5月2日に元夫と離婚しようと話し合いが決まり、 元夫が新しく部屋を探して家を出て行ったのが5月23日、離婚届を出したのが5月28日で、 そして子供の父親と関係を初めて持ったのが5月23日だからです。 本当は話し合いで離婚が決まってすぐに離婚届を役所に提出すればよかったのですが、 「生命保険とか国民健康保険の絡みの関係上、またお互いの気持ちの上でも話し合いの余地を残してほしい」と身内などから言われて離婚届を出すのが少し遅れてしまったから、 それで証明を貰えなかったわけなんです・・・。