- 締切済み
親子関係不存在確認調停 外国籍の場合
元妻と浮気相手の男性の間に出来た子供の出産が何ヶ月後かにあります。 その子は間違えなく私の子ではありません。 当事者の誰かが親子関係不存在確認調停か摘出否認調停を申し出て、 調停をすることになるのだろうと、思っています。 最終的に私の戸籍には入らないはずですが、元妻は外国籍であり元々戸籍がありません。 その場合、単独の戸籍が出来るのでしょうか?それともその男性の戸籍に入るのでしょうか? 私には関係ない子ですが、気になります。 ご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1
相手の男性(日本国籍)が出生前に認知していないかぎり、日本国籍を喪失し母親の国籍で外国人登録されることになります。
お礼
ありがとうございます。離婚後300日以内なので、認知届は無効とされるそうですが、自動的に外国籍になってしまうのも、変な気がするのですが・・・