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親子関係不存在人事訴訟について

離婚して、すぐにお付き合いした男性との間に子供が出来ました。 そして今年、2月に出産しました。 お付き合いした男性には認知してもらっており、 DNA鑑定でその男性との子と立証されています。 離婚後300日以内の出産という事で「親子関係不存在確認の訴え」の 申し立てをし、調停をしましたが、 元夫が一度も調停に来てくれず不成立となり、 人事訴訟をする事になりました・・・ いまだ出生届けは出していませんが、 役所で特例として住民登録をしてもらい 子供の保険証や医療証は作る事は出来ました。 予防接種も健康診断も問題ないようになりました。 法テラスで、国選弁護士に依頼したところ、 人事訴訟になっても元夫が裁判所に来なかったり、 DNA鑑定の協力もなかったら、またもや不成立もしくは判決が出ずストップしたままになると言われました。 また、弁護士から、出生届を出したほうが 元夫が出廷せざるを得ない→こちらに有利、 だから届けを出したほうがよいと言われました。 だけど私は母親としてそれだけはしたくないのですが・・・ こちらで皆さんにお聞きしたいのは、 (1)やはり元夫が一度も出廷しないとなると弁護士の言うとおりの結果になるのでしょうか (2)国選弁護士さんは元夫と接触出来なかった場合、元夫の実家や元夫の会社にも出向いてくれるでしょうか。 (3)弁護士さんの言うとおりの裁判結果となってしまった場合、 次に調停認知をするというのはどうでしょうか (弁護士には現段階では無理だと言われました) 出生届も出せず、子供の父親とのDNA鑑定もあるのに、 この裁判も無駄に終わったら一体どうすればいいのか・・・ 詳しい方、もしくは同じ人事訴訟まで経験をしていらっしゃる方が いらしたら是非教えてください(;;) ちなみに元夫は私より9つ年下で、離婚後すぐに妊娠した事が許せず、 だから調停に来ませんでした。 私は離婚前に子供の父親とはまったく関係がなく、 本当にこれからという矢先の、一度めの性交渉で妊娠してしまったのです。 しかし何度説明しても信じてくれませんし、 離婚してすぐ子供作りやがって、 俺の納得する慰謝料払ってくれたら行ってやるよ、というのですが 額も提示してくれないし、結局どうしようもできなくて 調停不成立になってしまいました。 元夫は戸籍が傷つくのは嫌。だけど協力するのも嫌、と言っていて・・・ 本当にどうすればいいのかわかりません。

みんなの回答

noname#138996
noname#138996
回答No.1

いわゆる300日規定によるお子さんの戸籍上の取り扱い、同情致します。 幸い離婚された後のお付き合いされた男性に認知してもらっており、DNA鑑定でその男性との子と立証されています。と、あります。 そして、住民票関係についても子供さんの権利を守る計らいをしてもらった、との事。まずは、一安心ですね。 さて本題です。 お尋ねの件ですが、誰が考えても手っ取り早いのは、前夫の戸籍に一旦入れる事ですね。しかし、それは、ご相談者が避けたい。と、おっしゃっています。そして、子供さんの籍を前夫と無関係に設けたい。と、いうご相談です。 その判例がありますのでそれを紹介しておきます。 「出生届け前における親子関係存否裁判」です。 『戸籍訂正許可審判においては戸籍未登載の子につき戸籍記載を整序する事は不可能である。しかし、戸籍法116条の確定判決にあっては、出生届け未了の子につき親子関係の存否に関する確認などをする事もゆるされ、これによって当初から後夫の子として準正嫡出子出生届けをする事が可能となる。(東京家審昭40・1・18)』 ※整序=この場合は、筋立てて書かれた戸籍の記載のことです。 ※準正=婚姻関係にない父母から生まれた子が、嫡出子の身分を取得する事です。 以上の通り、現在の男性が認知されていて、DNA鑑定でも親子の証明が出来ていますので、その証明が出来ればご相談者のご希望に法律は応えてくれるでしょう。弁護士さんに頼まれて善処されれば元夫とは無関係で子供さんの戸籍は作れるようです

takatsurupyon
質問者

お礼

参考になるお話をありがとうございます。 自分の不安を少しでも安心させたくて、 させて頂いた質問です。783kaitouさんのお話を聞いて少し安心しました。 今日は法テラスから電話がありまして、 これから弁護士さんに正式に依頼をする事になるのですが、 判決が思った通りにならない可能性もあり、 ダメでも報酬料は頂きますが大丈夫ですか、と聞かれました。 でも、出来うる限りの努力をして良い判決が出るよう頑張ります