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離婚届けの記録
元妻より(親子関係不在調停)なる申し立てを起こされました。私としては、早く認めて縁を完全に断ちたいのですが(離婚届け提出は十数年前)もし、長引くとすると元妻の不貞を立証する必要が出てくると思われますそこで(離婚届けの記録はどれくらい保管又は、閲覧できるのでしょうか?)解る方宜しくお願い致します。
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- misawajp
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回答No.2
離婚届そのものは1年間の保管しか義務はありません (戸籍に記載されてしまえば不要のものですから) 離婚に関してなら、戸籍に明確に記載されています(現戸籍ではなく除籍や原戸籍にしか記載されていないことがあります)
- 783KAITOU
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回答No.1
元奥さんが起こされた「親子関係不存在」の調停は、お尋ねの「離婚届の記録」とは、無関係のように思います。 奥さんは、法律上あなたと婚姻期間中だと判断される間に子供さんを授かられたのです。しかし、実際はあなたとの間に授かった子供さんでは無かったのです。あなたの子供さんで無いにもかかわらず、法律の仕組みから、あなたとの間に授かった子供さんになっているのです。 したがって、あなたとの間に産まれた子供さんでは無い。と、いうことを裁判所でお墨付きを得て、当時の不倫相手との子供さんである。と、いうように子供さんを法的にも実際上も父親を正しく定めたいのです。それを、子供さんに代わって調停を起こすのが「親子関係不存在調停」です。あなたの子どもでは無い。と、いう事を法的に認めてもらう為の調停が「親子関係不存在調停です。 離婚届の記録(いつ離婚したかが知りたいのでしょうが。)が必要なら、裁判所に申し出られて裁判所の職権で取り寄せてもらう様にすれば良いのです。しかし、離婚届の記録は無意味です。何故かというと、戸籍謄本にそれらのことは記載されていますので。
質問者
お礼
大変ご丁寧な解答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます 一年しか保管義務が無いんですね、ご回答ありがとうございました。