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親子関係不存在について教えてください
私はでき婚でしたが、当時相手は遠方で仕事をしていて帰ってきた矢先の妊娠でした。しかし日にちから推定して元彼の子である可能性が高いのです。婚姻相手は名前から何から何まで身分を偽装していて婚姻により身分が明らかになり言い逃れできなくなって蒸発しました。出産後、弁護士を立て相手不在のまま裁判で離婚が成立しました。 現在は実父であろう元彼と婚姻し養子縁組していますが、実の親子であるなら戸籍を訂正したいのです。そこで親子関係不存在を申し立てたいのですが相手は行方不明ですし、当時自らを嘘で塗り固めていたため、いつどこに勤めていて懐妊時期の不在だったという証拠はありません。 ただ相手の実家の近くで仕事をしていたようなので、相手の親に内容証明か何かでいつ頃どこで仕事をしていたという証言は得られるかと思います。 先日、家裁に行った所、相手が見つからないのであれば、直接認知が出来る特例がある、ただし現夫とのDNA鑑定が必要だと言われました。子供の精神的負担や鑑定の費用の面から、鑑定は避けて事を進めたいのですかそれは無理でしょうか?DNA鑑定とは裁判所からいつ、どこの病院でと指定されて行われるのですか?またネットで依頼が出来るDNA鑑定では証拠になりませんか? 実務で経験されている方、実際経験した方、何でも結構ですので教えてください。また、他にいい方法がありましたらアドバイスお願いします
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- bee_card
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あなたが、するのは親子関係不存在ではなく、嫡出子否認の調停申立です。 ざっと手続きの順番を説明すると (1)嫡出子否認申立 (2)DNA鑑定 ※法定用と簡易版は違うので注意が必要です。 ※費用的には10万以下でも可能です。 (3)嫡出子否認決定(この時点で、あなたの戸籍から子供が抜けます。) 以下は、元奥様と子供が行う行為です。 (4)子供(未成年の場合は、母親)が本当の実父へ認知申立 (5)認知すれば終了 (6)認知拒否の場合は、強制認知訴訟(DNA鑑定で白黒つけます)
親子関係不存在の調停を申し立てた時も、裁判所が事実として明らかかどうか判断するためにDNA鑑定を要求することがあり、それは申立人の負担とされています。 今回、日にちから推定などの不確かな証拠のため、相手が見つかったとして調停に出廷してもらっても高確率でDNA鑑定が必要になると思われます。 お子さんの精神的負担という面から考えれば、血液ではなくとも鑑定が出来ますので、お子さんが戸籍のことまで理解できていない年頃であれば、黙ってすることもできると思います。 また、裁判所から病院を指定されることは無いはずですが、裁判用の鑑定書(つまりは鑑定内容が裁判向きのもの)が必要ですので、化学実験などの鑑定書であれば証拠として採用できないかもしれません。基本的に証拠に縛りはありませんが、認められるためには必要な情報量と質を揃えなければなりませんので、そこの辺は家裁に確認してみた方がいいですね。
補足
摘出子否認の申し立ては、戸籍上の父親のみが可能ではないでしょうか?また、推定される摘出子の場合には有効ですが、婚姻後200日以内の出産ですので推定されない摘出子となり、どちらにしても私(母)が申立てる事は出来ないかと思いますが・・・。 またネットで依頼できるDNA鑑定は、そこそこによって立会人を制限していたり基準がまちまちなのですが、どこのDNA鑑定でも証拠となりますか? もし、わかるのであれば回答お願いいたします。