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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:質問させていただきます。)
元妻の不倫相手に逃げられたため、私の戸籍に子供が入り込んでしまうのか?
このQ&Aのポイント
- 去年の10月に終わった親子関係不存在確認調停で子供の戸籍は相手男性のものになることが判明し、安心していたが、最近元妻が子供を私の籍に入れようとしているようだ。
- 子供の戸籍は一度も私のものに入っておらず、元妻は男性と結ぶために調停を起こしている。しかしDNA鑑定で親子関係はないことが証明されている。
- 審判が下っているので安心はしているが、元妻が市役所で手続きを行って子供の戸籍が私のものに入りこんでしまうのか心配している。戸籍の入れ替えや親子関係の撤回には再度の調停が必要なのかもしれない。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 元奥さんは300日規定を縦にご質問者さまの実子として届けたいのでしょうか? お子さんは出生されているのですよね。 お子さんは現在だれの戸籍に入っているのでしょう?疑問です。 300日規定だけを言い分に役所に届出をされたら受理の可能性もあるかもしれません。 情報が不足しているのでなんともいえませんが、ご不安なら、書類一式を役所の戸籍係りの持参して受理をしないように手続きをするのが良いと思います。 せっかく親子関係がないという審判になったですからね。 例えば民法上認知をしたのに認知を取り消したいという訴えはできない、こういったことと同じだと思いますよ。
その他の回答 (1)
noname#160321
回答No.1
手続き無効の仮処分を申請しなさい。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 もしも手続きをされてしまっても、無効にするための仮処分の申請が出来るのですね。 アドバイスありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 現在、その子供がどの戸籍に入っているのかは分かりません。 届出を受理しないように出来るのなら、役所に出向いてそういう依頼をしてみることにします。 >例えば民法上認知をしたのに認知を取り消したいという訴えはできない、こういったことと同じだと思いますよ。 こういってもらえると少し気が楽になりました。 ありがとうございました。