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この場合、養育費の支払いは?

妻が不倫相手の子供を妊娠したので離婚しました。 元妻は不倫相手と再婚しましたが、子供は離婚後300日以内に生まれたので、私の籍に入ってしまいました。 元妻とは嫡出子否認の手続きをするという約束で離婚しましたが、私が元妻の不倫相手に慰謝料請求の裁判を起こしたので、その裁判を有利に進めるために調停を取り下げました。 その後、元妻は親子関係不存在確認の調停を申し立てましたが私は出席せず、調停は不調に終わり、子供は私の籍に入ったままになっています。 今回、元妻が再婚した不倫相手と離婚することになったそうです。(離婚の原因は私の起こした裁判らしいです) 元妻は私に対して、「あなたの戸籍に入っているから、子供の養育費はあなたに請求するしかない」と言っています。 確かに、調停を取り下げたり、欠席したりして、子供が実親の籍に入ることを妨害したことは反省していますが 私は養育費を支払わなければいけないのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>婚姻関係を破綻させた原因が私になってしまうのでしょうか? 私には関係があるのかどうかはわかりませんが、 >そのことで、慰謝料を請求されることってあるのでしょうか? 裁判を起こす権利は法律・憲法で保障されていますから、その権利を行使することで慰謝料を請求されることはありません。 あくまで慰謝料とは損害賠償請求であり、損害賠償請求は「不法行為」がなければだめですから。 合法の権利行使を理由として請求することは出来ません。もちろん正当な請求理由がないのにいやがらせ的に提訴を繰り返すなどをすれば別ですが、そういうわけではありませんので。 なんにしてもまずは嫡出子否認の訴え(調停)をご質問者から求めることになると思いますが(そうしないと養育費の請求の訴えを相手は起こすことが出来、これは認められるでしょう)、今度は逆に簡単には応じてはくれないかもしれません。 というのも、いまその実父との関係がよくないということですから、否認された子どもを今度はその実父が認知してくれないと、父の知れない子(こういう言い方をします)になり、誰からも養育費をもらえなくなりますので。 本来はこの嫡出子否認の訴えはご質問者にとって利益のあることなので、作戦の考え方がまるで逆でしたね。 弁護士さんにはご相談されなかったのでしょうか。。。。。 まあ、真実は一つなので、裁判所では相手が認めなければ最終的にはDNA鑑定なども行って審判すると思いますけど。

nayaminotatujin
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 嫡出子否認の調停を申し立てました。 いろいろありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#8709
noname#8709
回答No.4

嫡出否認の訴えは、父親と推定されたもの(つまりあなた)からしかできないはずです。 民法上は下記のとおりです。 あなたが動かない限り話は進みませんよ。 現状な「あなたの子」という事実(?)が「公示」されていますから、これを否定しない限り扶養義務が生じます。 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2  婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。  第775条 前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

nayaminotatujin
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 嫡出子否認の調停を申し立てました。 いろいろありがとうございました。

回答No.2

元妻と不倫相手を相手取って、訴訟起こして ラウンドテーブルについて。(あなたはきちんと弁護士雇って) あなたの弁護士に元妻さんと不倫相手さんの仲を 取り持ってもらうのが、一番、本筋に近い解決方法じゃないですかねぇ。 名目は、養育費の債務不存在の確認請求って とこでしょうか。 親権の所在の確認ってのもできるのかな? ま、お子さんの為に、実の父親が父親していけるように、とりもって上げたいとこですね。

nayaminotatujin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 養育費の債務不存在の確認請求について教えて下さい。 それは、養育費を私が支払う必要のないということを確認するだけの訴訟ですか?DNA鑑定などは必要ないのでしょうか?それによって、相手方に何か(DNA鑑定の費用など)請求できるのでしょうか? 元妻とは離婚条件を公正証書にしてしまったため、訴えることはできませんが、不倫相手には不貞行為の慰謝料請求の訴えをおこし争っています。 よろしくお願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

嫡出子否認を行い認められなければ、法律上親子関係があるので養育義務があります。 つまり養育費支払義務もあります。 支払いたくない場合は嫡出子否認してください。否認して認められない限りは支払わなければなりません。 >子供が実親の籍に入ることを妨害したことは反省 なぜそのようなことをしたのかは非常に疑問です。 妻の不貞行為を証明できるから慰謝料請求でも有利だし、子どもの扶養義務からも解放されるのに、、、、

nayaminotatujin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >子供が実親の籍に入ることを妨害したことは反省 なぜそのようなことをしたのかは非常に疑問です。 元妻とは離婚条件を公正証書にしてかわしたのですが、後から考えると不貞行為にしては慰謝料額が少なかったので、公正証書の内容を変更することと引き換えに子供の籍の問題を解決してもらおうと考えたのです。(拒否されましたが) 浅はかでした・・・・ 質問させてください。 元妻と再婚相手の離婚理由が私の起こした裁判だとしたら、婚姻関係を破綻させた原因が私になってしまうのでしょうか? そのことで、慰謝料を請求されることってあるのでしょうか?

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