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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告 過去の扶養控除について)

確定申告 過去の扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 過去の扶養控除の申請をさかのぼってし直すことは可能でしょうか?母の税の負担が軽くなり、還付される場合もあるのでしょうか?また、所得が変わり保育料が安くなった場合、差額分が戻ってくることもあるのでしょうか?児童扶養手当ての全額停止もなくなる可能性もあるのでしょうか?
  • 過去にさかのぼって扶養の申請をし直すことができるのか、詳しく教えてください。母の税の負担が軽くなる場合や還付される場合もあるのでしょうか?所得が変わり保育料が安くなった場合、差額分が戻ってくることもあるのか気になります。児童扶養手当ての全額停止もなくなる可能性はあるのでしょうか?
  • 過去の扶養控除の申請をさかのぼってやり直すことはできるのでしょうか?もし可能であれば、母の税の負担が軽くなり還付される可能性もあるのでしょうか?また、所得が変わり保育料が安くなれば差額分が戻ってくることもあるのでしょうか?児童扶養手当ての全額停止もなくなる可能性はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.3

No.2です。 >子供を私の扶養から外すと、今まで年末調整で戻ってきていた所得税の額をまた払うということでしょうか?(23年で6000円ほどでした。) 23年分は還付された所得税額と一致はしませんが、追徴になることは確かでしょう。 21年は所得税かかりません。 国民年金や国保の保険料払っていれば、申告すればその分控除でき税金安くなります。 その額によっては22年も所得税かかりません。 >それとも、寡婦控除もなくなり、もっと高い額を納め直すのでしょうか? 寡婦控除はなくなります。 前に書いたとおり、その保険料と雇用保険料の額がわからないと税額ははっきり言えません。 >市県民税は非課税ですが、住民税はわかりません。給料からはひかれてないのですが…。 住民税とは市県民税のことです。 お子さんを扶養にして寡婦控除を受けていれば、住民税は年収2044000未満ならかかりませんが、そうでないとその恩恵はなくなります。 なので、住民税もかかるようになる可能性があります。 「所得割」は控除額(保険料の額)によってはかからないでしょうが、「均等割(4000円程度)」はかかりますね。 >またこの申請は、3月15日までにしないといけない申請ですか? 原則、そのとおりです。 でも、貴方の場合、3月中にすれば問題ありません。 >過去にさかのぼる申請は時期は関係ないのでしょうか? 早いほうがいいでしょう。 貴方に延滞税がかかる可能性があります。 >23年は16歳以下の子供を母の扶養にいれてもかんけいないのでしょうか? そうですね。 去年から16歳未満の子の扶養控除は廃止されました。 なので、所得税も住民税も控除はありません。 ただ、住民税の課税される最低基準額は扶養親族の数できまりますが、ある程度収入がある人は1人扶養にしてもかかります。 貴方が扶養なら、寡婦控除を受けられ所得税も住民税もかからないことだけは確かでしょう。 >また4月から小学生なので保育園の還付があったとしても急がないと無効になるのか不安です。 前に書いたとおりです。 2年間分は還付されるでしょう。

himetan_love
質問者

お礼

何度も質問に回答いただいてありがとうございます! 自分なりにまとめてから税務署に行って相談しようと思います。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>母子家庭ですが母の収入でみられ、保育料が高く3年間で約60万でした。 本当ですか。 保育料は親の収入だけで、祖母は関係ないはずですが…。 少なくとも私の市ではそうです。 なので、貴方の年収なら保育料は無料です。 ただ、年収が少ない(おおむね月収10万円以下)と祖母の収入でみます。 まあ、保育料は市が決めているので、貴方の市ではそうなんですね。 >児童扶養手当ても同居の母の所得が高いため全額停止になり… お母様の年収300万円超えたくらいなら停止になりません。 約370万円を超えれば停止になります。 >入っていれば保育料も安くなり、母の税金の負担も軽くなり そうですね。 >私も高い国保代を支払わなくてよかったのではないかと。 国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 >もしさかのぼって扶養控除の申請をしなおした場合、母の税の負担が軽くなり還付されますか? 還付されます。 税金は5年前の分までなら、さかのぼって確定申告できます。 >また、所得が変わり保育料が安くなった場合差額分が戻ってきたりしますか? きます。 ただし、保育料は2年前しかさかのぼれないでしょう。 >所得が変わると児童扶養手当ての全額停止もなくなるかな、とおもうのですが…。 そうですね。 確定申告してもお母様の所得自体は変わりません。 でも、扶養親族が増えれば、所得制限の額も上がるので停止でなくなることもあります。 >私が収入の関係で無理でも、子供は入れたのかなと思うので、過去にさかのぼって扶養の申請をし直せるのか できます。 前に書いたとおりです。 ただ、同時に貴方がお子さんを扶養からはずす確定申告も必要になり、貴方に所得税や住民税がかかるようになります。 でも、児童扶養手当や保育料のことも合わせれば、差し引きして確定申告したほうが得でしょう。

himetan_love
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございました! お時間のあるときでいいので、補足の方の質問にも回答いただけると助かります!

himetan_love
質問者

補足

回答ありがとうございます。 大変勉強になります! 保育料は、私の月の給料が10万以下なので母ので計算されていたようです。 子供を私の扶養から外すと、今まで年末調整で戻ってきていた所得税の額をまた払うということでしょうか?(23年で6000円ほどでした。) それとも、寡婦控除もなくなり、もっと高い額を納め直すのでしょうか? 給料からは、雇用保険と所得税のみ引かれています。 市県民税は非課税ですが、住民税はわかりません。給料からはひかれてないのですが…。 またこの申請は、3月15日までにしないといけない申請ですか? 過去にさかのぼる申請は時期は関係ないのでしょうか? 23年は16歳以下の子供を母の扶養にいれてもかんけいないのでしょうか? また4月から小学生なので保育園の還付があったとしても急がないと無効になるのか不安です。 何度も申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。

noname#152332
noname#152332
回答No.1

確定申告をしていなければ、過去5年間さかのぼる事が出来ます。住民税と所得税は還付されます。国保には扶養の概念がないので、関係ありません。

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