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確定申告と扶養について困っています

私は現在大学4年生で、春から昼間の普通の企業に就職します。 私は2007年の1年間、親に内緒で水商売をしていて400万ほどの収入を得ました。 2007年の年末?にお店(店を経営している会社)に国税が入り、私の収入も申告したと聞きました。 実際支払調書も貰い、報酬と源泉徴収税が記載されていました。 毎回の給料で10%の所得税を引かれていたので、所得税は払っています。 店の店長は、「確定申告をしてお金が返ってきても結局他の税金が上がるので、大してお金は返ってこない」との事で、確定申告をしてもしなくてもいい。個人に任せる、と言っていました。 とりあえず扶養は外してもらった方がいいだろうと思い、親には「103万を超えたので扶養を外して欲しい」と言った所、源泉徴収表を見せてと言われましたが、支払調書ですし、400万と記載されている支払調書を親を見せればバレてしまうので見せられず、そのため扶養も外してもらえそうにありません。 ちなみに今年の4月からは就職なので、4月以降は厚生年金になり扶養を外しておいてくれ、との事でした。 ちなみに父が有限会社を経営しており、母が年末調整などを行っているようです。 そこで質問です。 ・このまま扶養を外してもらえない、確定申告をする・・・等、このままではなんらかの形で親にバレますか?(私の2007年度の収入と共に通知が来る・・・など) ・2007年度の扶養控除の返納は親に黙って、自分でやることはできますか? ・確定申告をしなければいけないのですか?またはした方がいいですか? ・住民税や保険料から4月からの就職先に2007年度のおおよその収入などはバレますか? ・親にバレず、なおかつ所得税、2008年度の住民税、保険料など支出を抑える最適な方法はありませんか? 長いですが、回答宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

私は、昔通っていたクラブのママさんから聞いた話や、クラブに通った知識によって、次のように回答します。 >このままではなんらかの形で親にバレますか? 会社のネーミングが重要でしょう。私の通ったクラブのママさんの会社は「有限会社ナントか興産」でしたが、このネーミングでは誰も銀座のクラブの経営母体であるとは考えないでしょう。(そのホステスさんには大学生の方が居て、私は実は学生ですというので、酔った勢いで「では学生証は?」と聞いたら、本当に見せてくれた、なつかしい経験があります。笑) 私の予想では支払調書に記載された支払者名が「ナントカ・クラブ」「バー・ナントカ」ではないでしょう。「株式会社ナントカ」みたいなら、親御さんに対して「そこで総務とか営業のバイトしていた」という言い訳はあり得るでしょう。その会社が水商売の会社であることを知っているのは多分質問者さんだけでしょう。ただし「支払調書」であって「給与所得の源泉徴収票」ではないですから、ご両親が税法に詳しいと???この場合まあ「アンケート調査のバイト、営業のバイト、ビラ配りのバイト」いずれかで「歩合制であったから」みたいな苦しい言い訳が必要かもしれません。 >・確定申告をしなければいけないのですか?またはした方がいいですか? 去年、報酬をもらった会社が、この会社だけでかつ他の収入が無ければなら、確定申告は不要でしょう。 確定申告した方が良い場合は、このお店に通う交通費がばかにならなかったとか、このバイトのために高額の衣類、化粧品、ハンドバック靴などを購入した場合に限られ、この場合は支払われた報酬マイナスこれらの経費を申告すれば源泉徴収された所得税を取り戻すことは可能で、確定申告した方が良い場合になるでしょう。 >・2007年度の扶養控除の返納は親に黙って、自分でやることはできますか? 不可能です。 >・住民税や保険料から4月からの就職先に2007年度のおおよその収入などはバレますか?親にバレず、なおかつ所得税、2008年度の住民税、保険料など支出を抑える最適な方法はありませんか? 収入などがバレない、親に水商売がバレないを最優先すべきで、2008年度の住民税、保険料など支出を抑える最適な方法は忘れるべきと私は思います。 所得税(国税)は、源泉徴収されていますから、この勤め先1箇所しか報酬をもらっていなければ、確定申告しないで、お住まいの自治体に対し住民税の確定申告を行い、課税される住民税を一括払いしてしまうのが良いでしょう。こうすると4月から入社する会社には全くわからなくなるでしょう。 結論として、節税は考えない、税務署への確定申告はしない、お住まいの自治体に問い合わせて住民税の確定申告はして住民税は払ってしまう、親御さんの扶養控除の問題が起きたら「水商売以外のバイトに過ぎない」とシラを切る、みたいにすれば質問者さんの悩みは解消するように私は思います。

  • g-4L
  • ベストアンサー率50% (24/48)
回答No.1

ホステスは事業所得です。 現状は報酬から控除額を差引いた額に10%源泉徴収されているはずですが、 きちんと経費を計上すれば払いすぎた税金は還付されます。 (お店専用の衣装代・通勤交通費・打ち合わせ費用・得意客用販促費等の 領収書が必要です) 親がご質問者様を扶養にしている場合は、外して確定申告が必要。 そのままにしておくと今年の秋には税務署からお尋ねが・・・ ご質問者様も確定申告した方がいいですね・・・ この際、税金のことは諦めるとして、(領収書ないですよね?) 確定申告書にある【住民税の徴収方法】の欄の所に 「普通徴収」と「特別徴収」があるので、「普通徴収」を選びましょう。 「普通徴収」=住民税の請求書を自宅に送ってもらい、自分で支払う方法です。 これを忘れると就職した会社にバレますよ。

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