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児童手当の扶養親族等の数の考え方について

児童手当の扶養親族等の数の考え方について 児童手当は扶養の数によって所得制限があるとおもいますが、 厚生年金加入者等の場合、 現在の状況 私(サラリーマン)が一人働いています。 母親 総収入が103万未満のパート をしているので扶養 妻 昨年3月まで働いていましたが、現在まで無収入 子供 昨年10月21日出生 昨年児童手当申請をしましたが無事通りました、 今月昨年度の源泉徴収票をもらいましたが、 給与所得控除後の金額が約620万になり 所得制限の 2人 金額608万円 3人 金額640万円 の間になった?と思うので微妙な状態なのですが、 扶養人数の計算方法はどのように計算されているのでしょうか? 子供を含めて3人?それとも子供以外(妻と母)の二人?となるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.3

No.1です。 税法上、配偶者は「控除対象配偶者」といい、扶養親族に配偶者は含まれません。 しかし、所得限度額の表の扶養人数は「扶養人数等」という表現になってるはずです。 この「等」のなかに「控除対象配偶者」が含まれます。 参考までに某市のHP見てください。 「扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族をいう。」 とはっきり書かれています。 http://www.city.funabashi.chiba.jp/jidokatei/htm_file/jidoteate1-2.htm また、子どもを扶養人数に数えない、ということはありません。 子どもは税法上でも「扶養親族」です。 >子どもが扶養に数えられるとするならば「扶養人数0人」というあり得ない基準をわざわざ設定する必要はありませんよね。 十分ありえます。 たとえば、今年の6月初めてのお子さんが生まれて児童手当の申請をすると、所得制限の判定は去年の所得です。 奥さんも働いていて扶養になっていなければ、去年は扶養は0ですよね。 もし、配偶者も子どもも扶養人数に数えないなら、親と同居してない人はみんな扶養0になってしまいます。 扶養している人数が多ければ、それだけ生活費もかかるので所得制限の限度額が上がるのは当然です。 なので、貴方の場合3人で間違いありません。

その他の回答 (2)

  • take-cc
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回答No.2

配偶者は税法上の扶養にはなりませんのでカウントされません。したがって、 子どもを含めるかどうかに関係なく所得制限限度額を超えてしまいます。 後は蛇足ですが、児童手当の受給申請の対象となっている子どもは扶養人数として 数えないと思います。いくつかの自治体の児童手当と所得制限限度額を 確認しましたが、必ず「扶養人数0人」という基準が設けられています。 子どもが扶養に数えられるとするならば「扶養人数0人」というあり得ない基準を わざわざ設定する必要はありませんよね。 ということで質問者さんの扶養人数はお母様1人となると思います。 児童手当の受給は6月から一年間ですので、そろそろ役所から受給対象から 外れる旨の通知が届くはずです。 ちなみに我が家の状況は、夫婦+子ども一人ですが、所得が(1)と(2)の間に 入っているために児童手当はもらっていません。以前はもらっていましたが、 所得が増えため、児童手当(と乳幼児医療費助成制度)の対象外になるという 通知が来ました。 扶養人数0人 532.0万円 …(1) 扶養人数1人 570.0万円 …(2) 以上、ご参考まで。

  • ma-fuji
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回答No.1

>子供を含めて3人?それとも子供以外(妻と母)の二人?となるのでしょうか? 3人です。 3人の場合、640万円ではなく646万円が所得制限の限度額です。 どっちにしろ、貴方は今年度も受給できます。