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確定申告:扶養控除について
- 確定申告での扶養控除の変更についてメリット・デメリットを解説します。
- 給与所得者だった方がフリーで活動する場合、扶養控除の変更方法について詳しく教えてください。
- 配偶者の収入によって扶養控除の変更が必要な場合、どのように申告すれば良いのか説明してください。
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※長文です。 >……現時点で勝手に(妻の会社への申告ナシに)扶養控除の変更をしていいのか…… 「税法上の手続き(申告)」に限れば、まったく問題ありません。 ***** (詳しい解説) 「扶養控除」は税法上の【所得控除】のうちの一つです。 そして「所得控除」を申告するのは納税者(この場合は奥様)の【権利】であって、事業主(≒雇用主)に許諾を得る必要はありません。 単に「奥様が扶養控除を受ける権利を行使する」というだけのことです。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >……できるのか…… 今回のケースでは問題なくできます。 具体的には、「奥様が、【3/15までに】、扶養控除を追加した確定申告書を【もう一度】提出する」だけです。 3/15までに(確定申告期限内に)提出された確定申告書は、【最後に提出された申告書】で上書きされるイメージです。 なお、この場合の「訂正」は、「更正の請求」でも「修正申告」でもないのでご留意ください。 --- また、言うまでもないと思いますが、間違って23bhd2さんの申告書に(重複して)扶養親族を記載しないように注意してください。 (参考) 『Q23 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm 『確定申告は修正可能!訂正申告と修正申告、更正の請求の違いとは|freee』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/correction/ --- 『所得税……納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm 『質疑応答事例……2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm 『質疑応答事例……控除対象扶養親族の差替え時期|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/33.htm >……もしできるのであれば,メリット・デメリット…… 税法上のデメリットはありません。 税法上のメリットは…… ・奥様の「所得控除(の合計額)」が増える→課税所得が減る→所得税が減る ・同様に、奥様の個人住民税の「所得割」が減る ということになります。 なお、「16歳未満の扶養親族」を申告しても「所得控除(の合計額)」は変わりませんが、「個人住民税の非課税限度額」が上がります。 --- また、「(国への)所得税の確定申告」は「(地方自治体への)個人住民税の申告」も兼ねていますので、「地方自治体が行う行政サービス」などで「税法上の扶養親族の数」が考慮されます。 当然、デメリットもありません。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の【全ての所得】から【所得控除】を差し引いた【残りの課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 『住民税が課税されない場合|練馬区』 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/hikazeikijun/juuminzei-hikazei.html ※ここから先は「参考情報」ですから、不要ならば読み飛ばしてください。 ***** ◯備考1:「配偶者控除」について ご理解されているとは思いますが、23bhd2さん(および奥様)の「合計所得金額」次第で、奥様は「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を申告できます。 なお、「23bhd2さん自身の所得金額」と「支払調書」は何の関係もありませんのでご注意ください。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の発行義務はあるのか?(更新日: 2018.2.21)|BIZ KARTE - MFクラウド会計』 https://biz.moneyforward.com/blog/12631 ***** ◯備考2:「社会保険料控除」について 「医療費控除」と同様に、「社会保険料控除」も【誰の保険料か?】ではなく【誰が支払った保険料か?】によって、所得控除を受けられる納税者が決まります。 簡単に言えば「誰の財布から支払った保険料なのか?」によって所得控除を受けられる納税者が決まるということです。 --- 「生命保険料控除」も同様ですが、「将来受け取る保険金の課税関係」に影響が出る場合があります。(なお、「医療保険の保険金」などは非課税です。) (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >納税者が自己【又は】自己と【生計を一にする】【配偶者】やその他の親族【の負担すべき社会保険料を支払った】場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。…… --- 『質疑応答事例……妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm >……なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 ***** ◯備考3:健康保険の「被扶養者」の資格について 「健康保険の被扶養者の資格」と「税法上の扶養親族(控除対象配偶者)の要件」は【無関係】です。(なお、税法上の取り扱いが「参考」にされることはありますが、その逆はありません。) そして、「健康保険の被扶養者資格」の審査(認定)は「健康保険の運営者(保険者)」が行いますが、「保険者」への窓口は原則として【事業主(≒雇用主)】ですから、事業主を無視して手続きを進めることはできません。 --- なお、「健康保険の運営者(保険者)」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の他に、1400近い「◯◯健康保険組合」があります。 そして、「被扶養者資格の審査基準(認定基準)」は、建前上は「どの保険者も同一」ですが、実務上は「保険者ごとの違い」【も】存在します。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 【公文健康保険組合の場合】『健康保険に加入する人』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html ***** ◯備考4:国民年金の「第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者の資格」は、「日本年金機構(年金事務所)」が審査(認定)することになっていますが、実務上は「健康保険の被扶養者資格」とほぼ【セット扱い】です。 つまり、「健康保険の被扶養者資格」のある(第2号被保険者の)配偶者は、ほぼ「審査なし」で「国民年金の第3号被保険者の資格」が得られるということです。 (参考) 『第1号被保険者(および関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html ***** ◯備考5:「手当」について 「扶養手当(家族手当)」などの手当は「賃金の一部」ですから、支給要件は「事業主ごと(会社ごと)」に異なります。 ただし、「税法上の扶養親族の要件」や「健康保険の被扶養者資格の基準」を【参考】にしている事業主は多いです。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2018年04月24日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/
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dymkaです。念のため補足です。 言わずもがなですが、23bhd2さん自身に「扶養控除」を申告するメリットがあるなら、「奥様が申告した場合のメリット」と比較検討する必要があります。
お礼
追加情報ありがとうございます。
- seble
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扶養控除などは、当然に所得の多い人に付けるもんです。 あなたの絶対額が分からないのではっきりしませんが、妻の方が圧倒的に所得が多いなら、医療費、扶養控除、配偶者控除、(火災保険他)を妻に付けるべきでしょう。 確定申告を会社に断る必要はありません。二度手間にはなりますが、会社の手間であるしさほど違いがあるわけでもないし、源泉税を多く取られて還付で後になるのはあなた(の家庭)が損するだけですし。(金利分だけね) 健保は別問題ですが、あなたの事業経費を引いた月収が108333円以下なら、やはり、妻の扶養に入るべきです。もったいない。
お礼
自分自身が妻の扶養に入れるということは全く考えに浮かびませんでした。 ありがとうございました。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
今年の確定申告はそろそろはじまりますが、昨年分の更正の請求(税額が減る場合は修正申告が確定出来ない為)は今回の申告期限で終わりますから至急手続きが必要になります。 もし期限前申告をしているのであれば、期限迄なら何度でも申告やり直しは可能です(最後の申告が有効です)。
お礼
素早い回答,ありがとうございました。
お礼
dymkaさん,とても詳しく,わかりやすい回答をありがとうございました。 いただいた説明のリンクもたどって理解を深めてきたいと思います。 リンクの提示だけだったら,No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更の「設例2」でいったん提出したら変更できないと思うところでした。説明で「訂正申告と修正申告、更正」が違うという事にも触れてあり,良かったです。 ありがとうございました。