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確定申告について
2006年11月に結婚し、夫の扶養に入りました。 昨年、結婚するまでの収入は、200万以下です。 19万ぐらい源泉徴収されています。 1.途中から扶養になった場合、控除などは関係ないのでしょうか? 普通に確定申告をすればいいのでしょうか? 2.源泉徴収税を全額戻ってくるようにできるのでしょうか? 3.住民税などは、昨年の収入で計算されるみたいですが、扶養に入ったので、今年からはどうなるのでしょうか?
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- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
要点がいくつかあります 質問者は退職されたのでしょうか 質問者が退職されて年末調整をされていないのならば、確定申告が必要です 退職時かその後、源泉徴収票が渡されたと思います その源泉徴収票と生命保険・損害保険控除に該当する支払があればそれを加えて確定申告の申告書を作成します(国民年金・国民健康保険の場合その支払分は社会保険の控除対象ですが多分該当しないでしょう) 国税庁のサイトに、必要事項を入力していくと所得税額が計算されるページがあります、還付/納付額が計算されます それをプリントアウトすれば、申告書になります 地方税は、確定申告のデータが市町村に渡され、市町村で税額を計算し、5月頃に納付書が来ます(今年から所得税の倍位の額になります、年4回に分けて納付) 次が、ご主人の分です 平成18年分の所得税には、質問者の所得が多いので控除対象配偶者にはなりませんから、独身時代と同じです(年末調整をされていれば、他にすることはありません) もうひとつは、年金・健康保険関係です 質問者が現在無職であるか、年間の収入見込みが130万未満であれば、ご主人の健康保険の扶養家族になり、年金は第3号被保険者になります これにともなう支払の増加はありませn (多分この手続きは済んでいると思います) 以上 扶養 と言っても 税金関係と 保険・年金では全く別の扱いです これを混同されている方が多いのです、よく確認してください 自分勝手な解釈は通用しませんから
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
よくある間違いで、社会保険の扶養と所得税の扶養をごっちゃに してます。 1.途中から扶養になったのは、社会保険の方です。 旦那さんの所得税上の扶養家族にはなってません。 その1社からしか、もらってないのであれば、 確定申告しなくても、だめなわけではありませんが 年末調整をしていないので、かなりの金額が戻ってきます。 2.できません。 200万以下で、19万の源泉徴収とすると、かなり高いですね。 報酬としてもらっていると、確定申告で経費をどこまで 計上できるかですが、経費なしだと 200万だと 162万の9% ですね。 会社員だとすると、給与所得者控除 65 万で 97万の9% 年金、健康保険、生命保険などを払っていると もっとやすくなります。 3.払います。 納付書が送られてきますので、それに従って 払います。
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございます。 報酬としてもらっているので、 経費で確定申告しようと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>途中から扶養になった場合… 税金は 1年間の所得が確定してからの後払いが原則です。 年間の所得が確定していない年の途中で、「扶養に入る」ということはありません。 しかも、税制上、夫婦は「扶養」ではなく「配偶者控除」です。 >結婚するまでの収入は、200万以下です… 「以下」がどこまでかわかりませんが、給与収入で 103万円以上あったのなら、ご主人は「配偶者控除」をもらえません。 103万円以上141万円以下なら「配偶者特別控除」をもらえます。 141万円以上なら何ももらえません。 ご主人もサラリーマンなら、年末調整はどうでしたか。 自営業者なら、申告書に配偶者の名前を書くことはできません。 >源泉徴収税を全額戻ってくるようにできるのでしょうか… 社会保険料控除をはじめ、種々の控除がどうなっているかわかりませんが、全額返ってくるとは期待しない方がよいでしょう。 >住民税などは、昨年の収入で計算されるみたいですが… 今年はとにかく、昨年の 200万円ほどの収入を元に計算された住民税が課せられます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございます。 タックスアンサーをみてみます。
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございます。 参考になりました。