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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除・修正申告について教えてください。)

扶養控除・修正申告について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 扶養控除と修正申告について教えてください。私と子どもが母の扶養に入ることはできるのか、また過去の年度に修正申告をすることで還付を受けられるのか、公営住宅の家賃についても見直されるのか、さらに母と私が「寡婦」となることで税金などの処遇を受けられるのか疑問です。
  • また、私が受けている児童扶養手当は減額・停止になるのか、学費の一部負担をしてもらっているため贈与税がかかるのかも知りたいです。
  • 現在は私が母を経済的に援助している状況ですが、扶養控除や修正申告ができれば生活が楽になると思います。しかし、別居している状況なので実際に可能なのか不安です。詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>(1)私と子どもが母の扶養に入ることはできますか? できます。 ただ、お母様と「生計が一(お母様が貴方に生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしている)」であることが必要です。 >(2)入れるとしたら、過去5年間に遡って母が修正申告して、母が所得税や住民税の還付を受けられます か? 受けられます。 「修正申告」ではなく「確定申告」ですね。 お母様は給与所得者ですから、医療費控除などなければ以前申告していないでしょう。 もし、以前確定申告していた場合は、「更正の請求」という手続きになり去年分しか還付は受けられません。 >また公営住宅の家賃も修正申告した年度の分について見直され、過払い家賃として還付を受けられますか? 受けられるはずです。 >(3)入れるとしたら、母・私ともに「寡婦」となり税金などの処遇を受けられますか? お母様は寡婦控除を受けられますが、貴方は受けられません。 寡婦控除は、扶養している子(もしくは、その子が他の人の扶養親族になっていないこと)がいないと受けられません。 >(4)入れるとしたら、私が受けている児童扶養手当(満額支給)は減額・停止になりますか? いいえ。 それは関係しません。 >(5)学費の一部負担をしてもらっているので、贈与税などが私にかかるのでしょうか? いいえ。 親子は相互に扶養する義務があります。 生活費等をもらうことについて贈与税は発生しません。 それらを、貴方名義で預金などをしてしまうと贈与税の対象になります。

p_fazzy
質問者

お礼

早々のご回答とわかりやすい説明をしていただきありがとうございます。 母は年末調整で確定申告をしたことないので修正申告ではないこと、贈与税や児童扶養手当の心配は必要ないことが新たにわかりました。 母の家計についてはまず確定申告をして、その後役所に行って住民税の還付、公営住宅の家賃見直しの依頼などの手続きをしていく流れでよいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.1です。 >母の家計についてはまず確定申告をして、その後役所に行って住民税の還付、公営住宅の家賃見直しの依頼などの手続きをしていく流れでよいでしょうか? 確定申告すれば、その内容が税務署から役所に通知されるので、役所に行く必要はありません。 役所はその通知を受け、住民税の還付の処理をします。 ただ、その通知は1か月後くらいになるし、実際に還付されるまでには2か月以上かかるでしょう。 住宅の担当部署にもそのことがわかるので、家賃見直しの処理と還付の処理をするでしょう。 念のため、住宅担当部署には寡婦控除と扶養控除を受けるための確定申告した旨の電話をしておけばいいでしょう。

p_fazzy
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。 一連の流れがわかり、まず母の過去の源泉徴収票を探してみましたが、5年前のものを紛失しているようで、職場に再発行をお願いしたところです。 時間がかかるという事ですので、年内には…と思っています。 いつも迅速かつご丁寧な回答ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)私と子どもが母の扶養に入ることはできますか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、扶養控除うんぬんとのことなので、1. 税法限定でよろしいですね。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、それぞれの年の大晦日の現況で判断するものであり、年の初めや途中はもちろん、あとからでも出たり入ったりするものではありません。 >母と私・子どもは別居で世帯分離していますが、今後も同居する予定はありません… 控除対象扶養者とすることに同居は必ずしも必須条件ではありませんが、「生計が一」と言えますか。 言えるなら申告すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >(2)入れるとしたら、過去5年間に遡って母が修正申告して… 修正申告って、母は毎年確定申告をしてきたのですか。 してきたのなら、税金が安くなる方向での訂正は法定申告期限から 1年限り、つまり平成22年分のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 当該年に確定申告などしていなく、今初めて申告するのなら修正申告などではなく、ただの「確定申告」(期限後申告) です。 この場合は 5年前まで、平成18年分まで有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >また公営住宅の家賃も修正申告した年度の分について見直され、過払い家賃として… その辺は詳しくありませんので他の回答をお待ちください。 >(3)入れるとしたら、母・私ともに「寡婦」となり税金などの… 入れるとしたら、入れるとしたらってやたらと気になりますが、扶養控除と寡婦控除は関係ありません。 母は、寡婦控除のしかも「特定の寡婦」に該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm しかし、あなたに所得税も住民税も納めるだけの所得がない以上、あなたには無縁な言葉です。 >(5)学費の一部負担をしてもらっているので、贈与税などが… 親子間の扶養義務の範疇であり、税法上の贈与ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

p_fazzy
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 なるほどです。税金て複雑なんですね。 母は修正申告ではなく 確定申告のようですね。 早速母に話してみます。

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