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雇用契約書、就業規則、労働基準法等について
これらに定められた条件を比べて、労働者が有利な条件が適用されるようですが、何か具体的な規定や法律などに因るものでしょうか?。
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労働基準法だと、 労働基準法 | (労働条件の原則) | 第1条 | 2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 なので、就業規則や労働契約で有利な条件が記載されていれば、そちらが適用されます。 | (この法律違反の契約) | 第13条 | この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 なので、不利な条件は無効になるとか。 就業規則と労働契約、法令の話だと、 労働基準法 | (法令及び労働協約との関係) | 第92条 | 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 | (労働契約との関係) | 第93条 | 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成19年法律第128号)第12条の定めるところによる。 と、 労働契約法 | (就業規則違反の労働契約) | 第十二条 | 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。 | (法令及び労働協約と就業規則との関係) | 第十三条 | 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。 とか。
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- kgrjy
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雇用契約は、民民契約なので、国家権力は介入しない、のが近代国家のイロハ。しかしほっておけば、持てる者(資本家)が持たざる者(労働者)が搾取するのは目に見えているので、労働基準法という「最低限の基準」をつくりそれを下回るときは、強者を取り締まることで、労使の対等性を保たせている。 そういった構造の元、判例が蓄積され、その集大成として条文化したのが、労働契約法。これを勉強してみるといいよ。
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ありがとうございます。
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