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労働基準法と就業規則
休日出勤について、労働基準法では週の労働時間が40時間と定められているため、1日8時間労働の場合、連続して6日間出勤すると25%、7日目は35%の割増金を支払わなくてはならないと聞きました。 しかし、うちの会社では就業規則に「休日出勤をし振替休日を取得する場合、賃金は割増賃金は支給せず、通常の賃金を支払うものとする」と記載されています。 うちの会社の場合で7日間連続して勤務すると、割増金は支払わなくても良いでしょうか?
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3番です。 勤務中の書き込みなので、変な文章になると思います。 諸々を含めてご了承下さい。 > 質問させていただいた「振替休日」は「代休」ではなく「振替休日」で間違いありません。 > 1日8時間勤務なので週の労働時間も40時間を越えます。 > なのでやはり割増賃金が必要ですよね? ハイ。割増しは必要です。 完全月給制であれば、時間給×0.35 日給月給制や日給制であれば、時間給×1.35 > 社長に確認すると、「就業規則に払わないと記載されており、 > 労働基準監督署に届け出ている就業規則にそう記載されている以上、 > うちの会社の場合は労働基準法より就業規則が優先されるはずだ」と > 言っていました。 其れは社長の誤解。 就業規則を労基署が受理していても、労働基準法に反する部分を認めたわけではありません。 根拠は労基法第92条です。 以前、社会保険労務士の受験生から、『この条文に出でくる「法令」とは労働基準法のみを指すのか』という質問に答えたことがありますが、『労働基準法を含む強制法規の全て』を指しておりますので、社長の考え方を矯正しないと、会社が大きな問題を起こす危険性があります。 [資格者である私も、現在の社長と労働法規の解釈について喧嘩している状態ですから、偉そうな事はいえませんがね]
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- srafp
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> うちの会社の場合で7日間連続して勤務すると、 > 割増金は支払わなくても良いでしょうか? 変形労働時間制を採用していないのであれば、この場合、割増賃金は必要です。 でも、チョット待った~。 今回の質問は7日間連続勤務と言う特殊例ですが、そうではない一般例も知っていないと大変ですよ。 ##ここからは一般例の解説## その規則文にある「振替休日」が真に『振替休日』であり、『代休』では無いのであれば、一概に労基法違反だとは言えません。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/c1430.html http://labor.tank.jp/q&a/18right.html ←こちらのQ&A。特に18-10 読んでいただければ、他の方の回答と異なる可能性があることが理解できたと思います。 その休日労働が、実際の所は『代休』と『振替休日』のどちらなのか?週の労働時間数は何時間になったのか?其れによって、結果は大きく異なります。 其れを確認せずに、『労基法違反だ!』『過去の判決から言って、労働者側が勝つ』などと意気込んで、会社と争ってはダメです。 とは言え、悪賢い人事は労働者に規則の説明もせず、無知である事を奇禍として、本当は『代休』なのに「振替休日だから、割増賃金は不要。何?文句があるの?労働基準法の通達にそう書いてあるよ。困った人だね」と誤魔化して、堂々と労基法違反を行うのかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問させていただいた「振替休日」は「代休」ではなく「振替休日」で間違いありません。1日8時間勤務なので週の労働時間も40時間を越えます。なのでやはり割増賃金が必要ですよね? 私が会社に不満があると言うことではなく、週7日間労働が発生しているのが今月なので、他の社員からそういう訴えが出ないように支払ったほうがいいのではないかと思って社長に確認すると、「就業規則に払わないと記載されており、労働基準監督署に届け出ている就業規則にそう記載されている以上、うちの会社の場合は労働基準法より就業規則が優先されるはずだ」と言っていました。 でもそれが許されるとなると、労働基準法の意味がなくなるのでは?と思い、腑に落ちません。
- N-MIAW
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つまり貴方の所属する会社の就業規則が、労働基準法に遵守していないということですね? 労働基準法と就業規則の内容が異なる場合、どちらの内容が優先されrか? <答え>労働基準法です。 つまり貴方の会社が労働基準法に違反しています。 もし貴方が休日出勤したにもかかわらず、割増金が支払われなかった場合、あなたが労働訴訟をすればあなたが勝訴し、労働裁判所は会社側に対してあなたに割増金を支払う様命令します。 振替休日を付与することによって割増金を支払わなくて良いという理由にはなり得ません。 割増金というには本来休日のはずのところを労働させたのだから通常の平日分の賃金だけでは不足だからさらに追加で支払いなさいということなのです。
- zorro
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休日出勤したという事実は振替があっても消えません。割増賃金の支払は必要です。
お礼
やっぱり社長が誤解しているんですよね。 もう一度、社長に提言してみます。 トラブルは避けたいですから、この機会に私も社長も勉強しなければなりませんね。 お忙しいところご丁寧に教えていただきありがとうございました!