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労働基準法
お世話になっています。サリジェンヌです。 労基法13条 「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」 とありますが、この条文から次のことが言えますか? 「契約そのものは労基法の基準を満たすが、実際の就労状況において労基法の基準を満たしていないときでも契約自体が無効になることはない」 私は言えないと思います。その理由は文面上の意味が明らかに違うと思うからです。ですが、拡大解釈などによって導かれるのでしょうか?
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「契約自体が無効になることはない」 いえるんじゃないでしょうか。 契約:労使双方の合意によって成立する それが労基法をみたしてるのですから。 問題の所在は契約にあるのでなく、就労の場にあり 使用者側が契約におとる労環境しか提供しないことによる 民事責任(債務不履行による損害賠償)をおい、かつ 刑事責任(労基法違反)が問われるにすぎず、 契約は一方が解約しない限り有効に存するでしょう。
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- v008
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契約は無効には、ならない=労働条件が法の基準に達していない訳ではない。 文面上の意味が(実際の労働条件と)明らかに違う(条件ではたらかされて居るから)から、と言う事でしたら、 「契約が有効である事を前提に、使用者が契約違反をしている」のです。 拡大解釈によって 契約が無効にならないのではなくて、労働契約の内容が法律の基準に達していない部分の契約は無効である。という、大変便利な法律なので、労働契約や就業規則にとんでもない規定があっても法律以上の権利を保障すると言う事です。この法律の趣旨は。 ですから、契約した労働条件が守られていないと言うのは私人間契約の違反行為に当るわけですから、契約不履行にあたりますので、それによって発生した損害があれば賠償請求、または、少なくとも改善要求をするのは当然の権利です。
お礼
ありがとうございます。 これからも参考にして一生懸命勉強を続けていきます。
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