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公務員が労働基準法その他の労働法の適用をうける根拠は?

公務員も労働基準法などの労働関係の法律の適用を原則として受けて、職務の内容から国家公務員法や地方公務員法と抵触する部分については適用を受けないとされているようです。 しかし、国家公務員法の附則16条にはそれらの労働関係の法律の適用から国家公務員は外すということが書いてあるのですが、なぜそれなのに原則として適用なのでしょうか?

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  • naocyan226
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回答No.4

ANo.3です。再回答です。 >国家I種やII種の行政職の人は一般職なので、労働基準法などの労働関係の法律は適用されないのですか? 一般職なら前回答の通りです。 >国家公務員の保護については人事院規則や国家公務員法などで労働法の全てを代替しようとしているのでしょうけど・・ 労働法全てではないでしょう。付則16条の通り、労働組合法以下の法律です。これ以外の労働関係の法律は国家公務員法では適用除外とされていませんが、夫々の法律で適用範囲が明記されています。例えば、厚生年金法は12条で公務員は適用除外とされていて、国家公務員共済組合法で保護されます。 >裁判所事務官の人はどうなのでしょうか 法2条3項13号にあります。「裁判官及びその他の裁判所職員」は特別職です。付則16条は「第2条の一般職に属する職員にはこれを適用しない」ですから、特別職は付則16条が適用されませんから、この法律では、労基法以下が適用されることになりますね。 そもそも、国家公務員は国民の公僕ですから、自己犠牲をしてでも(もっとも、現実はそうはいかない様ですが)国民のために働く義務があり、その意味で国家公務員法は、憲法が国民に約束している労働者の権利・生命・生活等を守るためにある労基法等に優先させているのです。 例えば、労働組合法等のいわゆる労働3法の適用がないことですね。 国家公務員法は1条にその目的が明記されています。また、同条5項には「この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する」とありますから、労基法他付則16条にある労働法は適用されないのです。 もう一度法文をよく読んで下さい。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html
qazxcvfr4
質問者

お礼

丁寧な説明をありがとうございました。 某公務員試験の過去問の解説に「公務員も労働基準法などの労働関係の法律の適用を原則として受けて、職務の内容から国家公務員法や地方公務員法と抵触する部分については適用を受けない」と書いてあったのですが、不親切な解説だったわけですね。

その他の回答 (3)

  • naocyan226
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回答No.3

労基法は昭和22年4月7日に制定され、120条で「国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする」とされました。その後同年10月21日に国家公務員法が出来、その附則16条で「第2条の1の一般職に属する職員には、これを適用しない」とされました。それで、「一般職に属する職員」だけは適用除外となったのです。 しかし、労基法でいう「国」は国家公務員法でいう「一般職に属する職員」だけを指しているのではありません。それ以外にも「国」には該当する労働者が存在しています。 従って、労基法の129条はそのまま残って「原則として」適用されると解釈されているのしょう。 余談ながら、国家公務員法2条の2は特別職ですが,これは総理大臣等で、誰がみても労働者では有りませんから、勿論労基法は適用除外でしょうね。

qazxcvfr4
質問者

お礼

ありがとうございます。 また質問で申し訳ないのですが、国家I種やII種の行政職の人は一般職なので、労働基準法などの労働関係の法律は適用されないのですか? そうだとしたら、事務職や行政職の国家公務員の保護については人事院規則や国家公務員法などで労働法の全てを代替しようとしているのでしょうけど・・ それと裁判所事務官の人はどうなのでしょうか。

回答No.2

>別の法律とはどの法律なのか教えていただけないでしょうか > 国家公務員法 特定独立行政法人労働関係法 地方公務員法

qazxcvfr4
質問者

補足

地方公務員法については、第58条の適用除外に労働基準法が全部除外すると規定していないからということが根拠なのでしょうか? しかし、国家公務員については、なぜ原則適用なのかわかりません。 附則第16条に適用を除外する旨の規定があるのですが、なぜでしょうか?当該条はどう解釈すると良いのでしょうか?

  • zorro
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回答No.1

別の法律で定めています。労働基準法のうち総則と罰則以外は船員の場合、労働基準は船員法で定められています。

qazxcvfr4
質問者

補足

ありがとうございます。 別の法律とはどの法律なのか教えていただけないでしょうか?