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公務員には労働基準法の適用はなくもっと手厚い法律で守られている、という
公務員には労働基準法の適用はなくもっと手厚い法律で守られている、ということを別の質問で教えていただいたのですが、具体的にどういう法律なのでしょうか? その法律があれば、分限処分で簡単に免職になったりはしないのでしょうか?
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>公務員には労働基準法の適用はなく ここはそのとおりですけど、 >もっと手厚い法律で守られている 手厚いかどうかは手厚さの判断基準によりますよ(笑) 労働条件についての規則は、国家公務員なら国家公務員法(処分に関する規定なら74条、75条、78条、79条)に基づく人事院規則に、 地方公務員の場合は、地方公務員法27条、28条に基づき、ほぼ人事院規則を準える形で地方自治体で条例を定めています。 >その法律があれば、分限処分で簡単に免職になったりはしないのでしょうか? 質問の意味がよくわかりませんが、分限に関する具体的な規定を定めている、ということです。 人事院規則(あるいは準じた地方条例)が言ってみれば労働基準法と就業規則の代わりをしている、というわけです。 別に一般企業に比べて厳しいとか甘いとかはそんなにないと思いますよ。 唯一違うのは「ちゃんと働いている限りはまずクビになることはない」ことくらいじゃないでしょうか。 企業は企業がやっていけなければ「ちゃんと働いていても肩叩かれる」ってことはありますんで。
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