• ベストアンサー

雇用保険

私は3ケ月の雇用保険の給付制限があります。 受給資格決定日が、7月16日で、待機満了日が7月22日です。 また、初回認定日が8月6日で、給付制限期間は10月22日までになります。 次回認定日は10月29日なのですが、初回の雇用保険は何日分、受給されるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>給付制限期間は10月22日までになります。 ということは受給開始が10月23日なります。 >次回認定日は10月29日なのですが 認定日に認定されるのは認定日の前日つまり10月28日までです。 >初回の雇用保険は何日分、受給されるのでしょうか?? ですから10月23日から10月28日までの6日間分です。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

関連するQ&A