- ベストアンサー
雇用保険を受給したすぐあとでも国民年金の学生納付特例制度は受けられますか?
去年の五月に会社を辞め、今年の一月末まで雇用保険を受給していました。 そして四月より学生になりました。 学生納付特例制度を活用したいのですが雇用保険の不正需給になるのではないか心配です。 市役所に行ったところ受給資格者証があれば、前年所得があっても特例制度の適用になりやすいから提出してくださいといわれました。 去年の所得は約120万円です。 アドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは、#3の者です。 気になってもう少し調べてみたのですが、やはり何故か原 則としては、前年の所得で判断するようです。今現在収入 がない(少ない)から申請するのに、なんでだろう…って感 じですが。 ただ、行かれた市役所の職員さんのおっしゃる通り、前年 所得が規定以上あった場合でも、離職なさり失業給付を受 給なさっていたということが、かなり考慮されるそうです ので、やはりこのケースでは雇用保険受給資格者証の提出 は必須なようです。承認されるかどうかはわかりませんが 申請は出来るようですね、すみません。 あと、肝心のご質問の件ですが。 失業給付の不正受給…と気になさっている点は、どのあた りなのでしょうか。学校の種類がわからないのですが、1 月末まで受給なさり、その1月末に既に合格が決まってい たということなのでしょうか。 そうではなく、1月末に失業給付受給が終了してから4月 に学校に入学なさったのでしたら、問題はないと思います。 頑張って求職活動をしても再就職出来なかったから、方向 を変え学生になられた(正)のか、万一受給中から学生にな ろうと思っていらした(不正)のか、当時のご本人の胸中に ついては、今となってはご本人にしかわからないことです。
その他の回答 (3)
- viscaria
- ベストアンサー率54% (276/506)
こんばんは。 ご心配なさっている点は、問題がないと思うのですが…。 前年の所得が120万円と書かれているので、少し気にな りました。国民年金の学生納付特例制度は、前年の所得が 68万円を超える場合は対象とならない…とされています。 ですが、一度市役所に出向かれ、お話もなさっているとい うことですし、とんだ蛇足回答でしたら申し訳ありません。 ☆学生納付特例の自己判定 http://www.ufit.ne.jp/nenkin/kokunen15.htm http://www.town.ichinomiya.kumamoto.jp/Gyousei/Nenkin03.htm http://homepage2.nifty.com/krk/rows/h14_2_4.html
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
受給期間はもう終了していますので、後ろめたいことはありません。受給期間中に学生になったのなら問題ですがそうではないのですよね。堂々とされて結構です。
お礼
お返事有難う。 安心しました。
雇用保険と国民年金の学生納付特例制度は別のものですから、学生納付特例制度を利用しても、何の問題も有りません。
お礼
お返事有難う。 全くの別のものなのですね。 知りませんでした。 安心しました。
お礼
詳しい内容のお返事有難うございました。 合格が決まったのは二月の前半でした。 安心して出す事が出来そうです。 自分では何もわからなかったので色々教えていただき嬉しかったです。