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■雇用保険資格取得日について

例:短期特例被保険者を使用する事業所で 4月20日に労働者と雇用契約を交しました。 しかし4月5日6日と2日間働いています。 雇用保険資格取得日は20日からでもいいのでしょうか?

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noname#13679
noname#13679
回答No.1

入社した日が雇用保険資格取得日となります。 季節労働者のような短期特例被保険者の場合は 所轄ハローワークで手続きの時に タイムカード、賃金台帳、雇用契約書等の書類の提示を求められるため、おそらくズレについて聞かれると思います。 離職の際の給付金(特例一時金)にも影響を及ぼす可能性があります。

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