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雇用保険受給中に週3日・7時間労働の短期バイトは?

雇用保険受給中です。 お仕事がなかなか見つからないため、見つかるまでは 短期の派遣バイトをしようかと思っています。 確か、受給中のバイトは基本的に週20時間未満なら 大丈夫だと聞いた気がします。 ただ、今見つけたお仕事は、1ヶ月間の短期のお仕事で、 週3日、1日実働7時間のお仕事です。 このような短期のお仕事でも、週20時間以上だと、 就労に見なされて、雇用保険の受給はとめられてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

普通に日雇いで申告する事です。 結果、認定の4週間で80時間に到達した場合は全部不認定(就業手当28日か全部繰り延べかの二択制)になります。 全部繰り延べだと受給期限迄余裕があれば就職先を探す余裕期間になります。 80時間に到達しなかった場合は、日々の「失業の状態」を実質認定します。で日々就業手当の支給要否を精査します。

その他の回答 (1)

  • pwtqwtp
  • ベストアンサー率45% (198/432)
回答No.1

現在受給中なら、 ハローワークで相談してみては? 微妙なラインだし。 バイトするなら申告しないといけないのだから、 相談するのが一番ですよ。 受給に関することは、ハローワークが判断しますから、 ここで大丈夫と言われても、実際にハローワークがそう判断するか分からないですよ。

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