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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特例一時金/給付制限について)

受給制限と特例一時金の給付条件

このQ&Aのポイント
  • 5月1日~12月31日まで季節雇用の契約をし、11月30日に自己都合で退職した場合、失業保険の受給制限は3月から適用され、特例一時金の給付は6ヶ月間(11月30日~5月30日)の期間が対象です。
  • 前の事業所で5ヶ月働き、自己都合で退職し、その後11月20日から雇用契約を結んで3月31日に退職した場合、前の事業所と合わせた雇用期間が6ヶ月以上あるため、受給期間は前の事業所の退職日から6ヶ月間になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.1

こんばんは。 雇用保険、短期雇用特例被保険者の特例一時金(50日分)の受 給については、一般被保険者の失業給付基本手当とは、受給期 間の違い、所定給付日数、受給方法(一時)の違い等以外、基本 的に同じだと思うのですが、他に細かく異なる点があるのか… が明確にはわかりません。すみません。2日間、回答しようか どうしようか迷ったのですが、どなたの回答もないようですの で、少しお邪魔します。 ☆1について。 通常、一般被保険者の場合、一度求職申込みをして受給資格を 得て、給付制限中(待期満了後=給付制限中)に再就職→再離職 した際、当初、雇用保険受給資格者証に記載の、給付制限期間 を満了していた場合は、再度の給付制限はなかったと思います。 但し、前回の離職理由で給付制限がなく、今回の再離職が自己 都合であった場合は、1か月の給付制限があったと思います。 ☆2について。 一度雇用保険の被保険者となり、その事業所を離職した時点で 既に受給資格が得られていた場合、その後6か月に満たない被 保険者期間があっても、その期間は関係ありません。あくまで も、受給資格がある方の離職票での手続きとなり、その離職日 から受給期間が数えられます。 一方、おっしゃるように被保険者期間が5か月と4か月等、ど ちらも6か月に満たない場合は、その2回の被保険者期間の合 算となり、平成15年3月31日が離職日であれば、その時点 から受給期間が始まります。一般の被保険者の場合は1年、短 期雇用特例被保険者の場合は6か月で受給期間満了となります。 http://www.pref.fukushima.jp/syoko/koyo/h_49/h_4.html http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/sitsugyo_kyuhu.htm

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/sitsugyo_kyuhu.htm
bucchi-
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいませんでした。 参考になりました。 ありがとうございました。

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