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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険が貰えない?)

雇用保険が貰えない?

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険の受給資格について教えて下さい。
  • 雇用保険の受給資格は12ヶ月の納付が必要です。
  • 過去の短期間の加入も加算される場合がありますが、詳細は不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.2

#1です >もし倒産した会社が雇用保険を実際に納めてなかった場合、過去に遡って加入できるのでしょうか? 2年前までは遡れるという話は聞いた事があるのですが  ・記載されているように、ハローワークで必要な手続をされれば、2年間に遡って雇用保険には加入出来ます   その際、その期間に相当する、雇用保険料を、会社と本人が払い込む必要があります 1.ハローワークで雇用保険の加入記録を確認してもらう  (前社での加入状態もその時点でわかります)   ・・・前社での加入履歴があれば問題はありませんね 2.前社での加入記録が無い場合  >給料明細書には2ヶ月雇用保険として徴収された記録は残っています  それを提示して、相談するしかありません  あとは、ハローワークがどの様に判断して、処理するかになります

tori004
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 本日ハローワークで加入記録を確認して貰いました。 やっぱり前社での加入履歴がありませんでした…。 coco1701さんのおっしゃる通り、明細書を提示して徴収されていた事を申告したところ「特異なケースなので上司に相談してからの手続きになるが、たぶん2ヶ月分割り込ませて加入できる」と、職員さんが言っていました。 イマイチ不安が拭えませんが、やるべき事はやったので、あとはハローワークにお任せしようと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

>ハローワークのHPに『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること』  ・・の記載より >11ヶ月働いた会社を退職します >今の会社に入社する3ヶ月前に約2ヶ月間働いていた会社があったのですが  ・この場合は、上記の要件に該当しますから(通算すると13ヶ月になるので)失業給付の支給は可能になります  ・この場合、離職票は、前職の分と今回の分と2通提出する必要があります >離職票も雇用保険被保険者証も発行されないままでした >給料明細書には2ヶ月雇用保険として徴収された記録は残っています   1.ハローワークで雇用保険の加入期間を確認する・・通算して12ヶ月以上あり、失業給付支給の要件をクリアしている事を確認   2.前職の会社が倒産して、離職票が発行されていない事を説明し    今回の離職票の提出で失業給付を受けられるかどうかの相談をして下さい   ・・・後はハローワークの回答次第だと思います ・今回は自己都合退職だと思いますが、実際に失業給付が受けられたとしても  実際に手元に失業給付のお金が手に入るのは、ハローワークで手続をしてから、4ヶ月後位になります  ハローワークで手続→待期期間(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→給付期間(初回は基本的に21日)→認定→失業給付振込・・・ここまでで4ヶ月位になります  以後、給付期間(28日)→認定→(4~5日位)振込、の繰返しになります  (会社都合だと給付制限期間の3ヶ月は付きませんが、自己都合だと給付制限の3ヶ月が付きます)

tori004
質問者

お礼

上記の補足にもお答えを頂き、本当にありがとうございました。 coco1701さんの回答を参考にハローワークに行ってきたので、あとはハローワークの判断待ちです。

tori004
質問者

補足

すみません補足なのですが、もし倒産した会社が雇用保険を実際に納めてなかった場合、過去に遡って加入できるのでしょうか? 2年前までは遡れるという話は聞いた事があるのですが、会社が潰れてしまっている以上、無理なんでしょうか…。

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